○白石町子どもの医療費の助成に関する条例
平成23年12月26日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療に要する医療費について助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、疾病の重篤化を防ぎ、子どもを持つ世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
4 この条例において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費をいう。ただし、食事療養に関するものは除く。
5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。
(1) 子どもが、白石町内に住所を有すること。
(2) 子どもが、病院又は診療所において医療を受け、若しくは薬局において医師の処方箋により薬剤の処方を受け、又は指定訪問看護事業者が行う指定訪問看護を受けたことその他社会保険各法の規定により保険診療の対象となった者であること。
(3) 子どもが、保険給付を受けることのできる被保険者又は被扶養者であること。
(4) 子どもが、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(助成の額)
第4条 町長は、助成対象者が佐賀県内の保険医療機関等において子どもに係る保険給付を受けた場合及び町長が別に定める佐賀県外の保険医療機関等(以下「指定医療機関」という。)において乳幼児(子どものうち、出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)に係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から保険医療機関等及び保険者ごとに、それぞれ1月につき、次の各号に定める自己負担額を控除した額を助成するものとする。ただし、一部負担金がそれぞれの自己負担額に満たない場合は、当該一部負担金を自己負担額とみなすものとする。なお、薬局については、一部負担金に相当する額を助成するものとする。
(1) 入院の場合 1,000円
(2) 入院外の場合 1回目の受診時に500円、2回目の受診時に500円
2 町長は、助成対象者が佐賀県外の指定医療機関以外の保険医療機関等において乳幼児に係る保険給付を受けた場合及び佐賀県外の保険医療機関等において乳幼児を除く子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額から前項に掲げる自己負担額を控除した額を助成するものとする。
3 助成対象者が子どもにかかる保険給付につき医療費の全額を負担した場合においては、その一部負担金に相当する額から第1項に掲げる自己負担額を控除した額を助成するものとする。
4 前各項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び社会保険各法の規定に基づき規則定款等により附加給付を受ける定めがある場合は、当該助成額からその額を除くものとする。
(受給資格証)
第5条 この条例による助成対象者は、規則の定めるところにより受給資格の登録を受け、受給資格証の交付を受けなければならない。
2 前条第1項に規定する保険医療機関等において保険給付を受ける場合、助成対象者は当該保険医療機関等に受給資格証を提示するものとする。
(助成期間)
第6条 助成期間は、出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
(助成方法)
第7条 町長は、第4条第1項の助成を行うときは、保険医療機関等の請求に基づき、その助成対象者に助成すべき額を当該保険医療機関等に支払うものとし、その支払により当該助成を行ったものとみなす。
3 前項の申請は、一部負担金及び医療費の全額を負担した日から起算して2年以内に行わなければならない。
(助成の制限)
第8条 第4条の規定にかかわらず、子どもの保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は、一部につき第三者から賠償等が行われるときは、その限度において助成をしないものとする。
(1) 白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年白石町条例第100号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(2) 白石町重度心身障害者の医療の助成に関する条例(平成17年白石町条例第109号)の規定による医療費の助成を受けるとき。
(届出等の義務)
第9条 助成対象者は、自己又は子どもについて、第5条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(白石町乳幼児医療費の助成に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 白石町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成17年白石町条例第98号)
(2) 白石町幼児医療費の負担軽減に関する条例(平成17年白石町条例第99号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、白石町乳幼児医療費の助成に関する条例又は白石町幼児医療費の負担軽減に関する条例の規定によりなされた医療費の助成については、それぞれ従前の例による。
附則(平成28年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の白石町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に子どもが受けた保険給付に係る医療費の助成について適用し、同日前に子どもが受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例の廃止)
3 白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例(平成22年白石町条例第10号)は、廃止する。
(白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に行われた保険給付(前項の規定による廃止前の白石町小学生・中学生医療費の負担軽減に関する条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第3項に規定する保険給付をいう。)を受けた小学生・中学生(同条第1項に規定する小学生・中学生をいう。)の医療費に対する助成については、旧条例は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和5年3月6日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後の医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の白石町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、令和5年10月1日以後の医療費の助成から適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。