○白石町放置自動車の処理に関する条例
平成24年3月27日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、公共施設等に放置された自動車の処理について必要な事項を定めることにより、公共施設等の機能を速やかに回復するとともに、地域の美観の保持及び安全で快適な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 放置自動車 公共施設等に10日以上にわたり放置されている自動車で、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4に規定する放置車両以外のものをいう。
(3) 公共施設等 国、地方公共団体又は、町が管理する道路、公園、広場その他の公共の用に供する場所をいう。
(4) 所有者等 自動車の所有権、使用権若しくは占有権を有する者又は自動車を放置し、若しくは放置させた者をいう。
(放置の禁止)
第3条 何人も、故なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為を行おうとする者に協力してはならない。
(調査)
第4条 町長は、放置自動車を発見したときは、直ちに当該放置自動車の状況、所有者等その他の事項を調査するものとする。
2 前項の規定による調査を行うため、放置自動車に損傷を加えなければ調査の目的を達成できないときは、必要最小限の範囲内でこれを行うことができるものとする。
3 第1項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(撤去指導)
第5条 町長は、前条第1項の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対して速やかに撤去するよう指導するものとする。この場合において、町長は、公共施設等の管理者に当該指導を行った旨を通知するものとする。
2 町長は、前条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、放置自動車の所有者等が判明できないときは、当該放置自動車の状況その他の必要な事項を警察署長に情報提供するものとする。
(撤去命令)
第6条 町長は、前条第1項の規定による指導を行ったにもかかわらず、所有者等が放置自動車を撤去しないときは、当該所有者等に対して、期限を定めて当該放置自動車を撤去するよう命ずるものとする。
(協議と要請)
第7条 町長は、第5条第1項の規定により、公共施設等の管理者に撤去指導した旨の通知をしたときは、当該放置自動車の処理等について協議し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(放置自動車の使用の終了)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、放置自動車の使用を終了したものとみなすことができる。
(1) 第4条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、発見から1箇月以上経過しても所有者等が判明しないとき。
(2) 所有者等が、第6条第1項の規定により撤去命令を受けたにもかかわらず、正当な理由なく、期限までに当該放置自動車を撤去しないとき。
(3) 第6条第2項の規定により撤去命令を公示の方法によって行った場合において、民法第98条第3項の規定により当該撤去命令が到達したものとみなす日から1箇月以上経過しても、所有者等が当該放置自動車を撤去しないとき。
(4) 発見時においてタイヤ、エンジン等の損失、損壊等により自動車の走行が不可能な状態にあり、かつ、第4条第1項の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等が判明できないとき又は所有者等の行方が分からず、発見から1箇月以上経過したとき。
(移動及び保管)
第9条 町長は、放置自動車が著しく通行の支障になっているため又は周囲の環境に著しく悪影響を与えているため、緊急の必要があると認めるときは、当該放置自動車を適切な場所に移動及び保管することができるものとする。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律との関係)
第10条 町長は、第8条の規定により使用が終了したものとみなした放置自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づいて処理するため、引取業者に引き渡すことができるものとする。
(費用の徴収)
第11条 町長は、前2条の規定による処理に要した費用については、当該放置自動車の所有者等から徴収するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。