○白石町暴力団排除条例
平成24年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団等 暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として佐賀県暴力団排除条例施行規則(平成23年佐賀県公安委員会規則第7号)に定める者をいう。
(5) 町民等 町民及び事業者をいう。
(6) 関係機関等 法第32条の2第1項の規定により公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団をおそれないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと、暴力団を利用しないこと及び暴力団事務所を開設させないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、国、県、市町、町民等及び関係機関等による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民等の協力を得るとともに、国、県、他の市町、町民等及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除のための施策を推進するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)によって暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町及び警察署その他の関係機関等に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 町が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置
(2) 町と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として町長が別に定めるもの
(公の施設の暴力団の利用制限)
第7条 町又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、町が設置した公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の利用を許可せず、又は当該許可を取り消すことができる。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、国、県、他の市町及び関係機関等と連携して、町民等及び町民等により組織する団体が自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、これらの者に対し、情報提供、助言、指導、訴訟の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第9条 町は、国、県、他の市町及び関係機関等と連携して、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除に関する気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
(生徒に対する教育等のための措置)
第10条 町は、その設置する中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が、暴力団が町民の生活に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員等の不当な行為による被害を受けることを防止するための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項に規定する目的を達するため、保護者、学校関係者その他生徒の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(利益供与の禁止)
第11条 町民等は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。