○白石町図書館運営協議会条例

平成24年3月27日

条例第5号

(設置)

第1条 ゆうあい図書館及び有明公民館図書室(以下「図書館」という。)の円滑な運営を図るため、白石町図書館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、図書館の管理及び運営のあり方その他図書館行政に関し、白石町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応ずるとともに、これらの事項に関して、委員会に意見を述べるものとする。

(委員の定数)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とする。

(委員の任命)

第4条 図書館協議会の委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長は、会長をもって充てる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

白石町図書館運営協議会条例

平成24年3月27日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月27日 条例第5号
令和3年3月15日 条例第5号