○白石町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成24年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「公共下水道」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定により徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に存する土地又は建築物の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人をいう。

(負担金の徴収範囲)

第3条 負担金は、処理区域内で、公共下水道の供用開始する区域内に存する土地を所有又は使用する受益者から徴収する。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、負担金を賦課しようとするときは、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者から徴収する負担金の額は、次に定めるところによる。ただし、事業完了後の処理区域内において新たに加入する場合は、別に定める。

(1) 一般家庭に属する者(店舗兼住宅を含む。)から徴収する負担金の額は、公共ます1基につき15万円とする。

(2) 前号に該当する者で、やむを得ず公共ますを複数の受益者と供用する場合は、その受益者数により1万円を加算し、受益者数で除した額とする。

(3) 賃貸住宅等(アパート、マンション及び一戸建住宅等)から徴収する負担金の額は15万円を基本額とし、入居可能戸数が2戸以上ある場合は2戸目から1戸当たり1万円を加算するものとする。

(4) 事業所等から徴収する負担金の額は、当該土地に建設されている建築物の延べ床面積が330平方メートルまでは15万円を基本額とし、330平方メートルを超える面積については、1平方メートル当たり100円を乗じて得た額を加算するものとする。ただし、算定した額が100万円を超える場合にあっては、100万円を限度とする。

(5) 前各号に掲げるものが他の号と重複する場合の負担金の額は、重複する条件を考慮し個別に算定するものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、賦課対象域内の受益者に対し、供用開始年度から前条の規定により負担金を賦課するものとする。

2 町長は、負担金を賦課しようとするときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、5年に分割して納入するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合は、この限りでない。

4 受益者が、当該負担金を納入するのが困難等の理由で申し出た場合は、年を3期に分けて納入することができる。

(負担金の納期)

第7条 負担金は、町長の定める期日までに納入するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められたとき。

(2) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第9条 町長が、特に必要と認めるものについては、第5条の規定にかかわらず、それを減額し、又は免除することができる。

(受益者の変更)

第10条 第2条に規定する受益者に変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第2項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その負担金額が2,000円以上(1,000円未満の端数は切り捨てる。)であるときは、年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 前項に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合として計算する。

(滞納処分)

第12条 町長は、負担金の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成25年10月4日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石町後期高齢者医療に関する条例附則第2条及び白石町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

白石町特定環境保全公共下水道事業受益者負担金徴収条例

平成24年3月27日 条例第8号

(令和3年1月1日施行)