○白石町児童手当等事務取扱規則
平成24年5月30日
規則第15号
白石町児童手当等事務取扱規則(平成17年白石町規則第57号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(記録及び管理をすべき情報)
第3条 町において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者に関する情報(様式第1号)
(2) 関係書類の返戻及び保留に関する情報(様式第2号)
(3) 受給資格調査員証の交付に関する情報(様式第3号)
(4) 父母指定者の管理に関する情報(様式第4号)
(父母指定者指定届の処理等)
第4条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の規定による届出があったときは、届出者に対して同条の父母指定者指定届受領証を交付する。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(様式第5号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給者に係る額改定届の処理)
第8条 町長は、省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(様式第7号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(施設等受給者に係る額改定届の処理)
第10条 町長は、省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には額改定通知書(様式第8号)により当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。
(一般受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、次により処理するものとする。
(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第14条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、認定通知書(様式第5号)により当該届出者又は受給者に通知すること。
(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書又は公簿等による確認をもって児童手当等の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(様式第9号)により当該届出者又は受給者に通知すること。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第13条 町長は、省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって児童手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第10号)により当該届出者に通知すること。
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第15条 町長は、省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第16条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。
2 町長は、省令第12条の9に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を町長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月20日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。
2 町長は、省令第12条の10に定める申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。
(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第18条 町長は、法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、保育料特別徴収通知書(様式第15号)を、特別徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更が生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は同法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第19条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当等の支払を行う場合には、児童手当等支払通知書(様式第16号)により受給者に通知するものとする。
3 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第20条 町長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは、支払差止通知書(様式第17号)により受給者に通知するものとする。
(処分の取消し)
第21条 町長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消しは、文書をもって請求者等に通知するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日規則第23号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第22号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。