○白石町空家等の適正管理に関する条例

平成24年12月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理に関し必要な事項を定めることにより、地域環境の保全を図り、及び倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、町民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(4) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等による害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 町民等は、特定空家等となるおそれのある空家等を発見したときは、町長に対し、当該空家等に関する情報を提供するものとする。

(助成)

第6条 町長は、特定空家等の危険な状態を解消するために措置を講ずる者に対し、別に定めるところにより必要な助成をすることができる。

(緊急安全措置)

第7条 町長は、空家等の倒壊等による人の生命、身体又は財産に対する著しい危険が現に切迫していると認められるときは、当該危険を回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該空家等の所有者等から当該措置に要した費用を徴収することができる。

(関係機関との連携)

第8条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町空家等の適正管理に関する条例

平成24年12月21日 条例第18号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節
沿革情報
平成24年12月21日 条例第18号
平成28年3月18日 条例第5号
令和5年12月14日 条例第19号