○白石町特定環境保全公共下水道条例

平成25年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定環境保全公共下水道の管理及び使用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称、区分及び位置)

第2条 特定環境保全公共下水道施設の名称、区分及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 公共下水道 汚水を排除し、又は処理するために町が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗きょである構造のものをいう。

(3) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょその他の排水施設をいう。

(4) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道の施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。

(5) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(6) 終末処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(7) 排水区域 公共下水道により汚水を排除することができる地域で、町長が公共下水道の供用開始の公示をした区域をいう。

(8) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、町長がその処理開始の公示をした区域をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。

(10) 使用者 排水設備により汚水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(11) 取付管 公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(12) 公共ます 排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(代理人の選定)

第4条 排水設備設置義務者は、町内に居住しない場合その他町長が必要と認めるときは、この条例に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから代理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(排水設備の設置)

第5条 公共下水道の供用が開始されたときは、処理区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ます等で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則に定める基準によること。

(3) 排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(除害施設の設置)

第7条 法第12条第1項の規定により、公共下水道の機能及び構造を保全するため、次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない汚水(法第12条の2第1項及び第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(改善命令等)

第8条 町長は、使用者が前条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて、当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第9条 排水設備又は除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了した日から1週間以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、その工事がこの条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証及び検査済票を交付するものとする。

(排水設備等の指定工事店)

第11条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより町長が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。ただし、町長が特に認めた工事については、この限りでない。

(手数料)

第12条 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から次に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき 5,000円

(2) 指定工事店の指定の更新 1件につき 2,000円

(3) 責任技術者の指定 1件につき 2,000円

(4) 責任技術者の指定の更新 1件につき 1,000円

2 手数料は、申請の際に徴収する。

3 既に納付された手数料は、還付しない。

(無届工事施工の場合の措置)

第13条 町長は、第5条から前条までの規定に違反して排水設備等の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による撤去又は改築に要した費用は、その者の負担とする。

3 町長は、第5条から前条までの規定に違反した無届工事を行ったことにより、公共下水道の機能を阻害し、損害が生じた場合は、その損害の賠償を命ずることができる。

(特定事業場からの汚水の基準)

第14条 法第12条の2第3項の規定による条例で定める水質の基準は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) リン含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号及び第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第6号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第7号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(水洗便所への改造義務)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(新規加入等)

第17条 公共下水道の事業完了後、新規に加入をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)から加入金を徴収する。

3 加入金の額は、次表の定めるところによる。

区分

加入金の額

一般家庭に属する者

(店舗兼住宅を含む。)

公共ます1基につき15万円とする。

賃貸住宅等

(アパート、マンション及び1戸建て住宅等)

公共ますは15万円とし、入居可能戸数が2戸以上ある場合は、2戸目から1戸当たり1万円を加算するものとする。

事業所等

延べ床面積が330平方メートル以下は公共ます1基につき15万円とし、それ以上の場合は1平方メートル当たり100円を加算するものとする。ただし、100万円を限度とする。

4 前項の加入金は、納入通知書を発行し、徴収する。

5 新規加入者は、取付管及び公共ますの工事に要する費用の全額を負担し、施工するものとする。

6 前項の工事の内容については、事前に町の指導及び確認を受け、工事完了後には完了検査を受けなければならない。

7 取付管及び公共ますについては、完了検査後無償で町に帰属するものとする。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 汚水の量の算定方法は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、町長が別に定める。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併せて使用した場合は、町長が別に定める。

(4) 前3号の規定により算定した汚水量又は町長が定めた汚水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なると認める場合は、使用者の申請に基づき町長が別に定める。

(使用料の徴収方法)

第19条 使用料は、納入通知書による納付又は口座振替の方法により毎月徴収する。

2 使用者が第16条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日に遡って使用料を徴収する。

3 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、当該事実の発生の日とする。

(使用料の減免)

第20条 町長は、公益上その他の特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 水洗化促進のため、別表第3に定めるところにより、使用料を免除する。

(延滞金)

第21条 町長は、納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を徴収するものとする。ただし、災害その他特別の理由があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

2 前項の延滞金の徴収については、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)の例による。

(滞納処分)

第22条 町長は、使用料の徴収により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税滞納処分の例により処分することができる。

(資料の提出)

第23条 町長は、使用料を算定するために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の行為の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請書を提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(占用の許可)

第25条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件を設け、継続して占用しようとする者は、申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用する物件の設置について前条に規定する許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(原状回復義務)

第26条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該物件を撤去し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の規定による許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第27条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第31条までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第28条 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第30条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他汚水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 汚水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第29条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画汚水量に応じ、排除すべき汚水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する汚水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する汚水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗きょである構造の部分の汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第30条 第28条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第31条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第32条 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第34条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による改善又は一時停止の命令に違反した者

(2) 第9条の規定による確認並びに第17条第6項の指導及び確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(3) 排水設備等の新設等を行って第10条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第11条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(5) 第13条の規定による撤去又は改築の命令に違反した者

(6) 第15条の規定に違反して、し尿を排除した者

(7) 第16条又は第17条第1項の規定による届出を怠った者

(8) 第23条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(9) 第24条又は第25条の規定による許可を受けないで当該行為又は占用をした者

(10) 第26条第2項の規定による指示に従わなかった者

(11) 第9条第16条第17条第1項第18条第3項第4号第24条若しくは第25条の規定により申請若しくは届け出るべき事項又は第23条に規定する資料について不実の記載のあるものを提出した者

2 偽りその他不正な手段により使用料又は新規加入金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第23号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(白石町特定環境保全公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例第23条による改正後の白石町特定環境保全公共下水道条例第18条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(白石町特定環境保全公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例第23条による改正後の白石町特定環境保全公共下水道条例第18条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区分

位置

白石浄化センター

処理場

白石町大字東郷100番地

別表第2(第18条関係)

区分

汚水量

使用料

基本

10立方メートルまで

1,400円

超過(1立方メートルにつき)

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

200円

30立方メートルを超え1,000立方メートルまでの部分

220円

1,000立方メートルを超える部分

180円

別表第3(第20条関係)

使用開始の時期

免除期間

供用開始の日より1年以内の使用開始

6箇月

供用開始の日より1年を超え2年以内の使用開始

4箇月

供用開始の日より2年を超え3年以内の使用開始

2箇月

白石町特定環境保全公共下水道条例

平成25年3月29日 条例第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成25年3月29日 条例第2号
平成25年10月4日 条例第23号
平成25年12月26日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第13号
令和元年6月24日 条例第18号
令和元年12月16日 条例第25号
令和5年6月12日 条例第10号
令和6年9月17日 条例第21号