○白石町子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日

条例第21号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、白石町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(会議の運営)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白石町子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日 条例第21号

(平成25年10月4日施行)