○白石町議会議員政治倫理条例

平成26年3月26日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、白石町議会議員(以下「議員」という。)が町民の厳粛な信託を受けたものであることを認識し、その負託に応えるため、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立と向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の代表として町政に携わり、安全で安心なまちづくりをはじめ、町民全体の福祉の向上を追求するという自らの責務を深く自覚するとともに、町民の信頼に値する倫理を保持し、その使命の達成に努めなければならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 町民全体の奉仕者として常に人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2の趣旨に従い、議員の親族が役員をしている企業若しくは団体又は議員の親族が経営に携わっている個人商店と町(町が資本金その他これに準ずるものを出資し、又は拠出している公益財団法人、株式会社等を含む。以下「町等」という。)との契約に関し、一切の関与をしないこと。

(4) 町等が行う工事の請負契約、下請工事、業務委託契約及び一般物品納入契約に関して特定業者を推薦又は紹介をする等有利な取り計らいをしないこと。

(5) 議員の権限又はその地位による影響力を不正に行使し、町職員の公正な職務執行を妨げないこと。

(6) 町職員(臨時職員及び嘱託職員を含む。)の採用に関して口利きをしないこと。

(7) 議員は、町職員の昇格及び異動に関して介入をしないこと。

(8) 政治活動に関して企業、団体等から寄附を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。

2 議員は、町が交付する補助金等を受給する団体(住民の福祉の向上に資する団体を除く。)の代表役員となることはできない。ただし、議員就任時に代表役員である議員については、代表役員の任期の末日まで(代表役員の任期の定めのない者については、議長の指定する日まで)は、この限りでない。

(町が行う契約に関する遵守事項)

第4条 議員は、法第92条の2の規定を遵守し、町民に対し疑念を持たれることのないように努めるものとする。

(誓約書の提出義務)

第5条 議員は、この条例を遵守するための誓約を行うものとし、議員の就任の日から30日以内に、誓約書を議長に提出しなければならない。

(議員の調査請求権)

第6条 議員は、この条例で定める政治倫理基準に違反すると疑われる議員(以下「該当議員」という。)があると認めるときは、これを証する資料を添付して、議員2名以上の連署をもって議長に調査の請求をすることができる。

(審査会の設置等)

第7条 議長は、調査請求を受けたときは全員協議会に諮って、議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の運営については、白石町議会委員会条例(平成17年白石町条例第157号)第5条に規定する特別委員会の例による。

3 審査会の委員は、該当議員を除く全議員とする。

(遵守義務違反の調査等)

第8条 審査会は、前条第1項の規定により付託された事案について、遵守義務に違反する行為の存否を調査審議し、その結果を議長に書面で報告する。

2 審査会は、該当議員に弁明の機会を与えなければならない。

(該当議員の協力義務)

第9条 該当議員は、審査会からの要求があるときは、調査に必要な資料を提出し、又は審査会に出席して意見を述べなければならない。

(審査結果の措置等)

第10条 議長は、審査会からの審査結果を書面で報告を受けたときは、該当議員に通知するとともに、その概要を速やかに公表するものとする。この場合において、次項の弁明書の提出があったときは、当該弁明書を併せて公表するものとする。

2 該当議員は、前項の書面を受け取った日から14日以内に限り、弁明書を議長に提出することができる。

(議会の措置及び公表)

第11条 議会は、審査会から報告を受けた事項を尊重し、該当議員に対して、議会の名誉と品位を守り、町民の信頼を回復するため、必要と認める措置を講じるものとする。

2 審査会が遵守義務違反があると決した場合の該当議員に対する措置は、次のとおりとする。ただし、2以上の措置を併せて講じるよう決することを妨げない。

(1) 議場における議長の注意

(2) 議場における謝罪文の朗読

(3) 該当議員が就任している職で議長が別に定める職の辞任勧告

(4) 議員辞職勧告

3 審査会が遵守義務違反がないと決したときは、議会は該当議員の名誉を回復する措置を講じなければならない。

4 議長は、議会が前2項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に議員である者に対する第3条第2項ただし書の規定の適用については、同項中「議員就任時に」とあるのは、「現に」とする。

3 この条例の施行の際、現に議員である者に対する第5条の規定の適用については、同条中「議員の就任の日」とあるのは、「この条例の施行の日」とする。

(平成29年6月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

白石町議会議員政治倫理条例

平成26年3月26日 条例第6号

(平成29年6月19日施行)