○白石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年10月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
(1) 放課後児童健全育成事業を行う事業所の管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)で定める基準とする。
附則
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。