○白石町環境基本条例

平成27年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、人と自然が共生する快適な環境の保全及び創造(以下「環境の保全等」という。)について基本理念を定め、町、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、環境の保全等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(3) 公害 環境保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全等は、町民が健康で文化的な生活を営む上で必要となる良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行わなければならない。

2 環境の保全等は、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目的として、町、町民及び事業者のそれぞれの役割に応じた責務のもとに、自主的かつ積極的に行わなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、環境の保全等に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、基本理念に基づき、町民及び事業者(以下「町民等」という。)と協働し、環境の保全等に努めるものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念に基づき、住みよい生活環境を築くため、自らの行動によって、日常生活において、資源及びエネルギーの使用並びに廃棄物の排出等による環境への負荷の低減に努めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、町民は、町及び事業者と協働し、環境保全活動に努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念に基づき、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う環境への負荷の軽減その他の環境の保全等に努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するための必要な措置を講ずるとともに、積極的に町が実施する環境の保全等に関する施策に協力するものとする。

3 事業者は、環境の保全等に支障を及ぼす行為に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たるものとする。

4 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の発生抑制等により、環境への負荷を低減するものとする。

5 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合に、適正に循環的な利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

6 前各項に定めるもののほか、事業者は、町及び町民と協働し、環境保全活動に努めるものとする。

(施策の策定等に係る基本方針)

第7条 町は、基本理念に基づき、次に掲げる事項を基本方針として、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 大気、水、土壌、その他の自然環境要素が良好な状態に保たれることにより、人の健康と文化的な生活の保護及び生活環境の保全並びに自然環境の適正な保全及び創造が図られること。

(2) 野生生物の種の保存、その他の生態系の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺等における多様な自然環境が地域の社会条件に応じて体系的に保全されること。

(3) 人と自然との豊かな触れ合いが保たれるとともに、身近な緑や水辺などに恵まれた生活環境が確保されること。

(4) 地域の特性を活かした美しい環境の形成及び歴史的文化遺産の保全が図られることにより、潤いとやすらぎのある良好で文化的な生活環境が形成されること。

(5) 資源の循環的な利用、エネルギーの消費抑制及び有効利用並びに廃棄物の排出の抑制等を推進することにより、環境への負荷の低減が図られること。

(環境基本計画)

第8条 町長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全等に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、白石町総合計画(白石町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための計画をいう。)に即し、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全等に関する総合的かつ長期的な目標及び施策内容

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、白石町環境審議会の意見を聴くものとする。

4 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかに公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更についても準用する。

(町の施策の策定等に当たっての配慮)

第9条 町長は、町の施策を定め、又は実施するに当たっては、環境の保全等について配慮しなければならない。

(環境の保全上の助言等)

第10条 町長は、環境の保全上の支障を防止するために必要な助言、指導又は勧告(以下「助言等」という。)を行うことができる。

2 町長は、助言等を行ったときは、関係者に対し必要な報告を求めることができる。

(町民等の活動への支援)

第11条 町は、町民等が行う環境への負荷の低減その他の環境に資する活動が促進されるよう必要な支援の措置を講ずるものとする。

(公共施設の整備等)

第12条 町は、環境の保全等に関する公共的な施設の整備及び施策を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公園、緑地等の公共的施設の適正な整備を図るとともに、これらの施設の健全な利用を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(廃棄物の減量及び資源化の促進)

第13条 町は、循環型地域社会の構築を図るため、廃棄物の減量及び資源化が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の施設の建設及び維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

(環境の保全等に関する教育及び学習の振興等)

第14条 町は、町民等が環境の保全等に関する理解を深めるとともに、これに関する活動の意欲を高めるようにするため、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第15条 町は、町民等が行う環境保全活動の促進並びに環境の保全等に関する教育及び学習の振興に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するように努めるものとする。

(調査の実施)

第16条 町は、環境の状況の把握その他の環境の保全等に関する施策の策定に必要な調査をするものとする。

(環境の保全等に関する施策の推進体制の整備等)

第17条 町は、関係団体相互の緊密な連携及び町の施策の調整を図り、環境の保全等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

2 町は、町民等と協力し、環境の保全等に関する施策を効果的に推進するための体制を整備するものとする。

(国及び他の地方公共団体との協力)

第18条 町は、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進を図るものとする。

(環境審議会)

第19条 町は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、白石町環境審議会(以下「審議会」という。)を置くものとする。

2 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全等に関する基本的事項

3 審議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係団体の代表

(2) 学識経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

5 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白石町環境基本条例

平成27年3月27日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)