○白石町職員の地域手当に関する規則
平成27年3月27日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「条例」という。)第8条の2に規定する地域手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び支給割合)
第2条 条例第8条の2第1項前段の規則で定める地域は東京都特別区とし、当該地域に係る同条第2項の規則で定める割合は100分の18とする。
(支給方法)
第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第4条 条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条、第19条第4項及び第5項並びに第22条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。