○白石町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年白石町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに条例で使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号に規定する小学校就学前子ども 零
(2) 法第19条第1項第2号に規定する小学校就学前子ども 零
(利用者負担額の納付)
第5条 保護者等は、利用者負担額として第3条に規定する額を、町長が定める納付書又は口座振替の方法により、町長が指定する期日までに納付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第7条 利用者負担額を第5条の期限までに納付しない保護者等があるときは、町長は、これを督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに利用者負担額を納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項又は第7項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(滞納処分に対する事務)
第8条 町長は、前条の規定により利用者負担額を滞納処分しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務に係る国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する徴収職員の権限を、利用者負担額の収納事務を担当する職員に委任する。
(1) 滞納者の財産の差押えに関すること。
(2) 滞納者の財産を調査するため、滞納者等へ質問し、又は検査すること。
(3) 滞納者等の住居等の捜索に関すること。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(白石町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 白石町保育の実施に関する条例施行規則(平成23年白石町規則第16号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第8号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第22号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日規則第34号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
各月初日の入所(園)の小学校就学前子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) 単位 円 | ||
階層区分 | 定義 | 子ども・子育て支援法施行規則第4条に規定する保育必要量の認定区分 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯 | 0 | 0 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 17,500 | 17,300 |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額 48,600円以上97,000円未満 | 27,000 | 26,600 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額 97,000円以上169,000円未満 | 35,600 | 35,100 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額 169,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 48,000 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上397,000円未満 | 64,000 | 63,000 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額 397,000円以上 | 83,200 | 81,900 |
備考
1 この表の第2階層から第8階層における定義の市町村民税の額は、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度の市町村民税の額とし、9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度の市町村民税の額とする。
2 この表の第3階層から第8階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3 2に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割課税額の計算については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が次のいずれかに該当する者であるときは、これらの者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして、同法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。この場合において、同項中「寡婦のうち同号イに該当する者」とあるのは「寡婦」とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族(地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)又は生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者(同項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又は扶養親族とされている者を除く。次号において同じ。)であって当該年度(4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度)の初日の属する年の前年(次号において「前年」という。)の同法第313条第1項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(事項において「総所得金額等」という。)が38万円以下であるものを有している者
(2) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、生計を一にする子であって前年の総所得金額等が38万円以下であるものを有し、かつ、前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)が500万円以下である者
4 法第19条第1項第3号に規定する小学校就学前子どもの保護者等の属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で、第3階層に該当する場合は、この表の規定にかかわらず、8,100円とする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合において、そのうち最年長の子ども以外(第2子以降)の利用者負担額は0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
5 この表の第4階層(市町村民税所得割課税額77,101円未満)の世帯であって、3の各号に該当する世帯の当該階層の利用者負担額は、8,100円とする。ただし、特定被監護者等が2人以上いる場合において、そのうち最年長の子ども以外(第2子以降)の利用者負担額は0円とする。
6 この表の第3階層及び第4階層(市町村民税所得割課税額57,700円未満)の世帯(3の各号に該当する世帯を除く。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合において、そのうち最年長の子どもから順に2人目(第2子)の利用者負担額はこの表に定める額に2分の1を乗じて得た額とし、最年長の子ども及び最年長の子どもから順に2人目以外(第3子以降)の利用者負担額は0円とする。
7 この表の第4階層(4及び5に該当する世帯を除く。)から第8階層までの世帯であって、同一世帯から小学校就学前子どもが2人以上法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設を利用している場合(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部若しくは児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍し、又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援若しくは同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により計算して得た額とする。
(1) 小学校就学前子どもが2人以上利用している場合の最年長の子ども この表に定める額
(2) 小学校就学前子どもが2人以上利用している場合の最年長の子どもから順に2人目 この表に定める額×0.5(ただし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)
(3) 上記以外の小学校就学前子ども 0円
8 同一世帯内に18歳未満の児童が3人以上同居し、その扶養義務者と生計を一にする場合の最年長の子どもから順に3人目以降の利用については、利用者負担額の3割に相当する額を軽減する。ただし、4、5及び6の軽減を受けた者を除く。
9 月途中入退所(園)に係る利用者負担額は、次のとおりとする。ただし、開所(園)日数が25日を超える場合は25日とし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 月途中入所(園)の場合 利用者負担額月額×当該月の月途中入所(園)日からの開所(園)日数÷25日
(2) 月途中退所(園)の場合 利用者負担額月額×当該月の月途中退所(園)日の前日までの開所(園)日数÷25日
別表第2(第9条関係)
休日保育料(1人1日当たり) | 延長保育料(1人1日当たり) | ||
区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
4時間を超える場合 | 2,000円 | 保育標準時間 | 50円 |
4時間以内 | 1,000円 | 保育短時間 | 100円 |