○白石町投票立会人選任に関する要綱

平成27年9月2日

選挙管理委員会告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第38条(同法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する投票立会人(以下「投票立会人」という。)について、その選任の方法を明確にし、かつ、広く有権者の参加を可能にすることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 白石町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票立会人を公募することができる。

(募集の方法)

第3条 投票立会人の募集の方法は、白石町の広報紙、ホームページ等により行うものとする。

(応募の要件)

第4条 投票立会人に応募できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 白石町内に住所を有する者

(2) 選挙権を有する者

(応募の申請)

第5条 投票立会人に応募を希望する者(以下「応募者」という。)は、白石町投票立会人公募申込書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

(応募者の登録)

第6条 委員会は、前条の申込書の提出があったときは、第4条の規定に適合しているかどうかについて審査し、要件を具備していると認める場合、応募順に白石町投票立会人応募者名簿(様式第2号。以下「応募者名簿」という。)に登録するものとする。

2 応募者名簿は、各投票区及び期日前投票所ごとに作成するものとする。

(登録期間)

第7条 応募者の応募者名簿への登録期間は、登録の日から無期限とする。

(登録事項の変更等)

第8条 応募者名簿に登録された者は、登録事項に変更があったとき、又は登録を辞退したいときは、速やかに白石町投票立会人登録変更・辞退届(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(投票立会人の選任方法)

第9条 委員会は、応募者名簿に登録された者の中から、選挙ごとに必要となる人数の投票立会人を選任する。

2 前項の場合において、委員会は、各投票区又は期日前投票所の各日ごとに、3人以上の申込みがあった場合は、抽選により2人の投票立会人を選任する。

3 前項の抽選の結果、法第38条第4項の規定に抵触する場合は、委員会は、更に抽選を実施し、同項の規定に適合するように選任するものとする。

4 前3項の規定による選任の結果、各投票区又は期日前投票所の各日ごとの応募者数が2人に達しないときは、委員会が応募者以外の者を選任する。

(応募者名簿の登録の抹消)

第10条 委員会は、応募者名簿に登録した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの者を応募者名簿から抹消するものとする。

(1) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 正当な理由なく、自己都合により立会人の義務を欠くとき。

(3) 第8条の規定による白石町投票立会人登録辞退届の提出があったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日選管告示第52号)

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町投票立会人選任に関する要綱

平成27年9月2日 選挙管理委員会告示第34号

(令和4年1月1日施行)