○白石町国土利用計画審議会条例
平成28年3月18日
条例第11号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第1項の規定に基づく白石町国土利用計画(以下「計画」という。)を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、白石町国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、計画の策定に関し必要な事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 国土の利用等に関し識見を有する者
(3) 特に町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了する日までの期間とする。ただし、職名をもって委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月31日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。