○白石町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づき、白石町職員(以下「職員」という。)に対する人事評価を公平かつ適正に実施することにより能力及び実績に基づく人事管理を行うとともに、職員の主体的な職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 職務能力・態度姿勢評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と日常の職務に対する態度を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した職務目標の達成度その他目標以外の取組により、その職務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が4月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者)

第4条 評価者は、別表第1のとおりとする。

(評価者の責務)

第5条 評価者の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 評価者は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念をもって評価を行うこと。

(2) 評価者は、被評価者の職務能力及び態度姿勢を観察し、評価に資する行動事実を職務行動記録票に記録すること。

(3) 評価者は、被評価者に関する前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(4) 評価者は評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。

(5) 評価者は、自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(評価期間等)

第6条 評価期間及び評価基準日は、次のとおりとし、毎年実施する。

評価の種類

評価期間

基準日

職務能力・態度姿勢評価

毎年4月1日から翌年3月31日まで

3月1日

業績評価

(評価の方法)

第7条 人事評価は、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価によるものとする。

2 職務能力・態度姿勢評価は、評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、各評価項目の具現化されるべき判断基準と照らして、当該職員が発揮した能力、職務に対する態度の程度を評価することにより行うものとする。

3 業績評価は、評価期間において職員が果たすべき役割について、職務に関する目標を定めることその他の方法により当該職員にあらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(評語の基準)

第8条 人事評価の評価を表す言葉(以下「評語」という。)、評語の意味及び評語の判断基準は、別表第2のとおりとする。

(評価の配点)

第9条 被評価者の区分に応じた職務能力・態度姿勢評価及び業務評価の配点は、別表第3のとおりとする。

(組織目標)

第10条 評価者(町長、副町長及び教育長を除く。)は、評価期間に各所属において達成すべき組織目標を定めなければならない。

2 評価者(町長、副町長及び教育長を除く。)は、前項により定めた組織目標により職員が果たすべき役割(以下「役割分担」という。)を決定し、被評価者に明示しなければならない。

3 組織目標については、組織目標設定シートを用いて設定しなければならない。

(職務目標の設定等)

第11条 被評価者は、前条第2項により明示された役割分担から、職位に応じた職務に関する目標(以下「職務目標」という。)を定め、第1次評価者と面談し、合意の上職務目標を設定するものとする。

2 職務目標は原則5つまでとする。

3 設定した職務目標ごとに全仕事量に対する割合(以下「ウエイト」という。)を決定し、難易度は別表第4により決定することとする。

4 評価者は、職務目標の妥当性を確認し、評価期間中において被評価者が果たすべき目標を確定するものとする。

5 被評価者は、評価期間中における日常業務の変動及び担当業務等の変更又は人事異動等により目標の変更等が必要な場合は、適宜、第1次評価者と面談の上、追加、変更、修正を行うこととする。

(被評価者による評価の自己申告)

第12条 評価者は、次条の評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対して、あらかじめ当該評価期間中に発揮した能力、職務に対する態度及び挙げた業績に関する自らの認識その他評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

2 被評価者は、自己申告については自己評価シートを用いて行うものとする。

(評価、調整及び確認)

第13条 評価者は、人事評価シートを用いて職務能力・態度姿勢評価を行い、個人目標管理シートを用いて業績評価を行うものとする。

2 評価者は、職務能力・態度姿勢評価の判断基準及び業績評価の判断基準に基づき評語を付すことにより評価を行い、職務能力・態度姿勢評価については、評価要素(別表第5)ごとに付した評語に応じた評点により評価合計点を算出するものとし、業績評価については、業績評価決定表(別表第6)による評価点にそれぞれのウエイトを乗じた得点により評価合計点を算出するものとする。

3 評価者は、評価に当たっての根拠及び所見を記入するものとする。

4 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、1次評価者間の不均衡等の調整及び確認を行うものとする。

5 2次評価者は、1次評価について、不均衡又は不適正であると認めた場合は、1次評価者に対して再評価を命ずることができるものとする。

6 2次評価の終了後、評価期間の末日までに、評価の内容に影響を及ぼす事実があったときは、被評価者は1次評価者に、1次評価者は2次評価者に、2次評価者は総務課長にその申出を行い、自己評価、1次評価及び2次評価の訂正を行わなければならない。

(評価関連様式)

第14条 自己評価シート、人事評価シート、組織目標設定シート、個人目標管理シート、職務行動記録票その他の人事評価に関する様式は、別に定める。

(評価結果の確定)

第15条 総務課長は、第13条の結果を取りまとめ、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による報告を確認し、必要に応じ修正を行った上で、人事評価の結果を確定するものとする。

(評価結果の開示)

第16条 評価者は、評価の確定後、被評価者に対し人材育成の目的から評価結果の開示を面談により行うものとする。

2 開示する内容は、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価の評点の小計と評価合計点とする。

(面談)

第17条 評価者は、第11条に規定する業績評価についての目標の設定、その他被評価者が果たすべき役割を確定するために、被評価者と期首面談を行うものとする。

2 評価者は、目標設定の変更その他被評価者の業務の進捗状況等を確認するため、被評価者と中間面談を行うことができる。

3 評価者は、前条の開示を行うときは、被評価者と期末面談を行い、職務能力・態度姿勢評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき、人材育成の視点に立った評価の説明、指導及び助言等を行うものとする。

(職員の異動への対応)

第18条 評価期間に職員が異動した場合は、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価結果に対する苦情相談)

第19条 被評価者は、評価結果に異議があるときは、別に定めるところにより、評価結果の相談及び異議申出を行うことができる。

(評価結果の活用)

第20条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。

(人事評価委員会の設置)

第21条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率向上のための協議、決定を行うため、人事評価委員会を設けるものとする。

(評価者研修の実施)

第22条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価関連様式の保管)

第23条 総務課長は、人事評価に関する文書を評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(個人情報の秘密保持)

第24条 評価、苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、人事評価に関して知り得た個人情報について、その秘密の保持に留意しなければならない。

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

被評価者

評価者

第1次評価者

第2次評価者

課長

専門監

【行政職】副町長

町長

【教育委員会】教育長

課長補佐

係長

【行政職】課長又は専門監

副町長

【教育委員会】課長又は専門監

教育長

主査

主任

主事

課長補佐又は係長

課長又は専門監

保育園園長

保健福祉課こども未来係長

保健福祉課長

保育園副園長

主任保育士

保育園園長

保健福祉課長

保育士

保育園副園長

保育園園長

技能労務職にある職員

【行政職】課長補佐又は係長

課長又は専門監

【保育園】保育園副園長

保育園園長

【教育委員会】課長補佐又は係長

課長又は専門監

別表第2(第8条関係)

評価の種類

評語

評点

評語の意味

評語の判断基準

職務能力評価

態度姿勢評価

(態度姿勢評価の評語はAからDまで)

S

5

当該職位に求められる期待水準を大きく上回り卓越している

期待水準を大きく上回る行動、成果が常態化しているレベル

A

4

当該職位に求められる期待水準を十分満たしている

期待水準を満たし、他の職員に良い影響を与えるレベル

B

3

当該職位に求められる期待水準をほぼ満たしている

S・A・C・Dに該当しないもの

C

2

当該職位に求められる期待水準を満たしておらず、努力を要する

期待水準を満たすには、意識的に努力が必要なレベル

D

1

当該職位に求められる期待水準を大きく下回り、相当の努力を要する

指導や助言などがあっても、期待水準が満たされず、相当な努力を必要とするレベル

業績評価

S


達成基準を大きく上回る(達成度100%超)

目標を達成し、さらにそれを上回るレベル

A


達成基準どおり(達成度100%)

当初の予定どおりに目標を達成したレベル

B


達成基準をやや下回る(達成度80%)

目標を達成した際の影響としては、支障や問題がないレベル

C


達成基準を下回る(達成度が概ね60%以上)

当初の予定からすれば支障や問題が見受けられるレベル

D


達成基準をかなり下回る(達成度が概ね30%以上)

当初の予定からすれば支障や問題があるレベル

E


達成基準を著しく下回る(達成度が概ね30%未満)

未着手や当初の予定からすれば目標を著しく下回り、重大な支障や問題があるレベル

別表第3(第9条関係)

被評価者

職務能力評価

態度姿勢評価

業績評価

合計

課長

専門監

30点

20点

50点

100点

課長補佐

係長

45点

20点

35点

100点

主査

主任

主事

40点

30点

30点

100点

保育園園長

保育園副園長

主任保育士

45点

20点

35点

100点

保育士

40点

40点

20点

100点

技能労務職

40点

40点

20点

100点

別表第4(第11条関係)

難易度

職務経験

困難度

職務難易度の基準

S1

困難

1 目標の達成に高度な困難性が認められるもの

2 目標達成に向け、職務遂行したところ、高度な困難性が認められたもの

3 所管する他の評価者の目標と比較した時に、高度な困難性が認められるもの

S2

A1

標準

1 容易、困難のどちらにも該当しないもの

A2

B1

容易

1 目標の達成が容易と判断されるもの

2 目標の達成に向け、実際に職務遂行した結果、容易に達成できたと判断されるもの

3 所管する他の評価者の目標と比較した時に、容易な内容と判断されるもの

B2

別表第5(第13条関係)

被評価者

評価の種類

評価要素

課長

専門監

職務能力

1 知能・技能

2 決断力

3 政策立案力

4 折衝力

5 育成指導力

6 目標管理力

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

課長補佐

係長

職務能力

1 知能・技能

2 判断力

3 企画力

4 折衝力

5 育成指導力

6 上司の補佐

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

主査

主任

主事

職務能力

1 知能・技能

2 理解力

3 計画力

4 表現力

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

保育園園長

職務能力

1 知能・技能

2 決断力

3 企画力

4 折衝力

5 育成指導力

6 目標管理力

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

保育園副園長

主任保育士

職務能力

1 知能・技能

2 判断力

3 計画力

4 表現力

5 育成指導力

6 上司の補佐

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

保育士

職務能力

1 知能・技能

2 判断力

3 計画力

4 表現力

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律制

4 協調性

5 応対

技能労務職にある職員

職務能力

1 知能・技能

2 理解力

3 表現力

4 育成指導力

態度姿勢

1 責任感

2 積極性

3 規律性

4 協調性

5 応対

別表第6(第13条関係)


達成度

S

A

B

C

D

E

難易度

S1

100

90

80

60

50

25

S2

95

85

75

55

45

20

A1

90

80

70

50

40

15

A2

85

75

65

45

35

10

B1

80

70

60

40

30

5

B2

75

65

55

35

25

0

白石町職員の人事評価実施規程

平成28年3月31日 訓令甲第2号

(平成28年4月1日施行)