○白石町農業委員会定数条例
平成28年12月15日
条例第25号
白石町農業委員会定数条例(平成17年白石町条例第117号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、白石町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、37人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。