○白石町農業委員会定数条例

平成28年12月15日

条例第25号

白石町農業委員会定数条例(平成17年白石町条例第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、白石町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、37人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する農業委員は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

白石町農業委員会定数条例

平成28年12月15日 条例第25号

(平成28年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月15日 条例第25号