○白石町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成29年12月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第4章及び白石町後期高齢者医療に関する条例(平成20年白石町条例8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収事務の委任)

第2条 町長は、後期高齢者医療保険料の徴収に関する事務に従事する職員に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 後期高齢者医療保険料その他法第4章の規定による徴収金(以下「保険料等」という。)の徴収に関する質問

(2) 保険料等に係る滞納処分を執行するために行う質問、検査、捜索及び財産の差押え並びにこれらに付随する事務

(身分証明書)

第3条 前条の規定により委任を受けた職員は、その身分を示す後期高齢者医療保険料徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

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白石町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成29年12月28日 規則第16号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年12月28日 規則第16号