○白石町道の駅しろいし条例
平成30年9月18日
条例第11号
(設置)
第1条 この条例は、道路利用者へ良好な休憩の場、道路情報等を提供するとともに、本町の豊かな地域資源を活用した産業の育成、観光等の地域情報の発信及び町民と来訪者との交流を促進するため、道の駅しろいし(以下「道の駅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 道の駅しろいし
位置 佐賀県杵島郡白石町大字福富下分306番地4
(事業)
第3条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者へ休憩の場、道路情報等の提供に関すること。
(2) 観光情報及び地域情報の発信に関すること。
(3) 町民及び来訪者との交流の促進に関すること。
(4) 地元特産品の展示及び販売、飲食物その他の物品の販売に関すること。
(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第4条 道の駅の施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第5条 道の駅を専用して利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅の施設、附属設備又は備品等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。
(1) 利用者が許可を受けた利用目的に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の申請事項に虚偽の記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又は許可条件に違反したとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない事由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、道の駅の管理上特に必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は許可を制限し、若しくは利用の停止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。
(監督処分)
第7条 町長は、前条の規定により許可を取り消された者に対し、道の駅から退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担で設備又は器具を撤去し、道の駅を原状に復さなければならない。ただし、町長が原状に復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(目的外利用、権利の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、道の駅の利用の目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 町が主催し、又は共催して行う事業に施設を利用するとき。
(2) その他町長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、道の駅の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、道の駅の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第14条 前条の規定により、道の駅の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務(以下「管理業務」という。)は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 特産品等の展示、製造及び販売に関する業務
(3) 特産品等を活用した飲食物の提供に関する業務
(4) 道の駅の施設の維持管理及び修繕に関する業務
(5) 道の駅の利用許可に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(指定管理者の指定の手続等)
第15条 指定管理者の指定の手続等については、白石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年白石町条例第50号)の定めるところによる。
(利用料金)
第16条 町長は、第14条第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせる場合において、適当と認めるときは、指定管理者に道の駅の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、町長が別に定める場合に限り、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(入場の制限)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある物を携帯する者
(4) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認める者
(5) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝又は販売その他これらに類する行為をする者
(6) 許可なく印刷物又はポスターその他これに類する物を配布し、又は掲示する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認める者
(利用及び入場の禁止又は制限)
第18条 町長は、道の駅の維持管理上必要があると認めるとき又はその施設等の保全に支障があると認めるときは、道の駅の利用及び入場を禁止し、又は制限することができる。
(損害賠償)
第19条 利用者又は入場者がその責めに帰すべき事由により、道の駅の施設等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成31年規則第15号で平成31年4月1日から施行)
附則(令和5年6月12日条例第13号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第10条、第16条関係)
施設区分 | 金額 | |
農産物等直売施設 | 農産物 | 売上額に19%を乗じて得た額 |
加工品 | 売上額に22%を乗じて得た額 | |
加工施設 | 月額 31,000円 | |
レストラン | 月額 180,000円 | |
ファストフードコーナー | 月額 16,000円 | |
駐車場 | 1平方メートルにつき1日25円 | |
電気自動車急速充電施設 | 5分まで250円、以降1分につき50円 (1回当りの使用時間は30分以内) | |
会議室 | 1部屋1時間当たり 820円 | |
空調利用 1部屋1時間当たり 300円 | ||
屋外施設(駐車場を除く。) | 売上額に15%を乗じて得た額 |
備考
1 使用料は、上記の定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 加工施設、レストラン、ファストフードコーナーの使用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。
3 加工施設、レストラン、ファストフードコーナーの使用に伴う光熱水費については、実費相当額を徴収することができる。
4 屋外施設の利用において、電気料金が生ずる場合は、別途徴収することができる。