○白石町学校統合再編審議会条例

平成30年12月21日

条例第14号

(設置)

第1条 児童生徒数の減少に伴い、白石町立学校(以下「学校」という。)の小規模化が進行する中で、児童生徒のよりよい学習環境を整えるため、白石町学校統合再編審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、学校統合再編に関する基本的な考え方と具体的な方策について調査審議し、意見を答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員23人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校運営協議会が推薦する者

(2) 一般公募者

(3) 町議会議員

(4) 小中学校校長

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し、意見を答申する日までとする。ただし、前条第2項第3号及び第4号の委員が職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

白石町学校統合再編審議会条例

平成30年12月21日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)