○白石町学校運営協議会規則
平成31年3月20日
教育委員会規則第1号
白石町学校運営協議会規則(平成26年白石町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校教育基本計画に関すること。
(2) 学校運営組織に関すること。
(3) 就学指導及び生徒指導に関すること。
(4) 地域住民等の協力や参画に関すること。
(5) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限処分、懲戒処分、勤務条件の決定などに関する事項を除く。)について、町職員に関しては、教育委員会に、県費負担職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)に関しては、教育委員会を経由し、佐賀県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、18人以内とし、対象学校の校長のほか、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、前項の申出があったときは、これを尊重して委員選考を行うものとする。ただし、これにより当該申出のあった者以外の者を選考することを妨げない。
4 委員の辞職により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(1) 委員の職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となる行為
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 第6条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬は別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。ただし、対象学校の校長及び職員は、会長となることはできない。
2 協議会は、会長が招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第13条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の3分の2以上で決する。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第14条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 当該対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適正な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第9条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
2 協議会は、法令並びに教育委員会が定める規則及びこの規則に規定する設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月1日教委規則第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。