○白石町駐在員に関する規則
令和2年3月31日
規則第2号
白石町駐在員に関する規則(平成17年白石町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町駐在員(以下「駐在員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、町民に対する町行政の伝達及び町政に関し必要な調査を行わせるため、駐在員を置く。
(定数)
第3条 駐在員の定数は、44人以内とする。
(任期)
第4条 駐在員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとし、町長が委嘱する。
2 駐在員は、再任することができる。
(業務の区域)
第5条 駐在員業務の区域は、別表第1のとおりとする。
(駐在員業務)
第6条 町長が駐在員に行わせる業務(以下「駐在員業務」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 世帯別現住者の把握
(2) 各種調査報告書の配布取りまとめ
(3) 周知事項の伝達及び印刷物等の回覧掲示
(4) 前3号に関する書類作成上の指導及び徹底
(5) 駐在員会への出席
(6) 諸証明の副申
(7) 公募金その他町が実施主体となる寄附金等の取りまとめ
(8) 道路、河川、堤塘その他環境衛生の保持に関すること。
(9) 非常災害等に関する連絡、周知及びその状況報告に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、町民を対象とする事務又は広報連絡
2 町長は、駐在員に対し、前項各号について必要な指示を与えるものとする。
(駐在員会)
第7条 駐在員会は、町長が原則的として毎月1回招集するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に駐在員会を招集するものとする。
(委嘱費)
第8条 駐在員業務に係る委嘱費は、別表第2のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
駐在員の担当地域区分 | 駐在員業務の区域 | |
1 | 白石1区 | 福吉南・福吉北中・福吉北・福吉西中 東深通・深通 |
2 | 白石2区 | 五反田・秀新村・揚田・屋形通 |
3 | 白石3区 | 北川・栄町1区・2区・3区・駅通 郷司給西 |
4 | 白石4区 | 郷司給移東・郷司給移西・秀移 廿治移北・廿治移南・福富移 |
5 | 白石5区 | 秀津1区・2区・3区・4区・5区 6区 |
6 | 白石6区 | 上廿治・廿治町南・廿治町北 |
7 | 白石7区 | 中廿治・廿治新村北・廿治新村南 |
8 | 六角1区 | 大戸上・大戸中・大戸下 東郷上・東郷移 |
9 | 六角2区 | 中郷南・中郷中・中郷北 |
10 | 六角3区 | 西郷・今泉東・今泉西・伊ヶ代・網代 |
11 | 六角4区 | 多田・江越・吉村 |
12 | 須古1区 | 馬田・神辺・法蔵寺・宮田 |
13 | 須古2区 | 三町南・三町北・船野・嘉瀬川・内堤 |
14 | 須古3区 | 小島・久治・湯崎・川津 |
15 | 須古4区 | 岡崎・下簑具・鳥巣・喜佐木 |
16 | 北明1区 | 西分1号・2号・3号・4号 |
17 | 北明2区 | 一の篭・二の篭・沖小路・道目 |
18 | 北明3区 | 田中小路・北揚・八の割・弥平搦 築切搦 |
19 | 北明4区 | 旭通・太原上・太原中・遠江上・遠江中 |
20 | 北明5区 | 遠江下・遠江搦・太原下・太原搦 新観音 |
21 | 北明6区 | 大井・新昌・天神・中南・只江 |
22 | 北明7区 | 新拓1号・2号・3号・4号 |
23 | 上区 | |
24 | 中区 | |
25 | 下区 | |
26 | 南区 | |
27 | 東区 | |
28 | 六府方区 | |
29 | 東六府方区 | |
30 | 住ノ江区 | |
31 | 北区 | |
32 | 牛屋東分 | |
33 | 牛屋西分 | |
34 | 新明 | |
35 | 戸ヶ里 | |
36 | 廻里津 | |
37 | 廻里高町 | |
38 | 辺田 | |
39 | 田野上 | |
40 | 坂田 | |
41 | 室島 | |
42 | 深浦 | |
43 | 長浜 | |
44 | 牛間田 |
別表第2(第8条関係)
区分 職名 | 委嘱費(円) |
駐在員 | 均等割月額 43,000円 世帯割月額 1戸当たり 200円 |