○白石町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、条例別表に掲げる等級別基準職務表の定めるところにより決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、第6条及び第7条の定めとするところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、白石町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年白石町規則第34号)別表第3に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1箇月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第18条の規定により準用する白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条第2項に規定する支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第8条の2に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第13条 条例第11条の規定により準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第12条の規定により準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当、条例第13条の規定により準用する給与条例第14条に規定する夜間勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第14条 条例第11条の規定により準用する給与条例第12条第1項に規定する規則で定める割合、同条第3項に規定する規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項に規定する規則で定めるもの及び規則で定める時間については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第12条の規定により準用する給与条例第13条前段に規定する規則で定める日及び規則で定める割合並びに同条後段に規定する規則で定める日については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第15条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第21条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第20条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から会計年度任用職員を除外する部分を除く。第20条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第16条に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項に規定する規則で定める割合及び同条第3項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項に規定する規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第21条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第19条第4項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項に規定する規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割割算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1号に規定する規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給)

第25条 条例第29条第3項に規定する規則で定める期日は、翌月の報酬の支給日とする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、白石町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年白石町規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与改定の時期)

第27条 給与条例又は給与条例に基づく規則(以下「条例等」という。)の改正により常勤の職員の給与の額等に改定があった場合であって、常勤の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、当該常勤の職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項中「当該常勤の職員の給与の改定に係る取扱いに準じて改定する」とあるのは「改正後の条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与等)について行うものとする」とする。

(1) 委員、顧問、参与その他これらに類似する職務に従事する会計年度任用職員

(2) 特定の時期に一時的(任期が3箇月以内)に任用される会計年度任用職員

(3) 勤務日数が少ない(出勤すべき日が平均週2日未満相当)パートタイム会計年度任用職員

(委任)

第28条 第3条から前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与と支給に関し、この規則に定めがない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(学校用務員の期末手当に関する特例措置)

2 学校用務員の6月分期末手当は、令和2年度に限り、在職期間として6箇月を適用する。

(令和4年1月17日規則第13号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年3月7日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務職員

1級

1

1級

9

一般事務職員(確定申告事務補助)

1級

15

1級

15

保育士

1級

19

1級

27

保健師

1級

29

1級

33

管理栄養士

1級

29

1級

33

栄養士

1級

17

1級

25

看護師

1級

17

1級

25

学童保育指導員

1級

13

1級

29

主任ケアマネージャー

2級

28

2級

32

ケアマネージャー

2級

16

2級

20

社会福祉士

2級

16

2級

20

観光専門員

2級

125

2級

125

専門技術職員

2級

1

2級

5

一般事務職員(学校司書)

1級

1

1級

9

教育支援室支援員(専任)

2級

1

2級

5

教育支援室支援員

1級

29

1級

29

スクールアシスタント

1級

17

1級

25

ゆうあい図書館図書整理員

1級

1

1級

9

社会教育指導員

2級

1

2級

5

指導主事

2級

42

2級

42

白石町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第16号
令和4年1月17日 規則第13号
令和4年3月7日 規則第14号
令和5年8月1日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第11号