○白石町災害見舞金等の支給に関する規則

令和元年10月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害により被害を受けた者に対して給付する見舞金及び弔慰金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(適用基準)

第3条 町は、災害の発生した当時、本町に住所を有する者が、災害により住居が全壊(全焼・全流失)、大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼)若しくは準半壊をした場合又は準半壊に至らない場合(一部損壊の場合をいう。ただし、床上浸水の場合に限る。)及び当該災害により負傷、死亡した場合は、被災者又は遺族に対して、見舞金及び弔慰金を支給するものとする。

(認定)

第4条 前条の被害の程度及び世帯又は遺族の認定は、町長が災害の被害認定基準(令和3年6月24日付府政防670号内閣府政策統括官(防災担当))及び実情に即してこれを行うものとする。

(見舞金)

第5条 見舞金は、次に定める額とする。

(1) 住家の全壊(全焼・全流失) 1世帯につき100,000円。ただし、世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき10,000円を加算する。

(2) 住家の大規模半壊、中規模半壊、半壊(半焼) 1世帯につき50,000円。ただし、世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき5,000円を加算する。

(3) 住家の準半壊 1世帯につき30,000円。ただし、世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき5,000円を加算する。

(4) 住家の準半壊に至らない(一部損壊) 1世帯につき20,000円。ただし、世帯員が2人以上の場合は、2人目から1人につき5,000円を加算する。

(5) 重傷者(1月以上の療養を要する見込みの者)1人につき50,000円

(弔慰金)

第6条 弔慰金の額は、死亡者1人につき100,000円とする。ただし、白石町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年白石町条例第96号。以下「条例」という。)が適用された場合は、支給しない。

(支給の方法)

第7条 前2条の規定による見舞金及び弔慰金は、被災者世帯の世帯主、又は被災者世帯の遺族に対し支給するものとする。この場合において、遺族の範囲及び支給順位は、条例第4条の例による。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月28日から適用する。

(令和3年9月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月11日から適用する。

白石町災害見舞金等の支給に関する規則

令和元年10月15日 規則第21号

(令和3年9月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和元年10月15日 規則第21号
令和3年9月24日 規則第12号