○白石町議会議員及び白石町長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公営に関する規程
令和2年9月17日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、白石町議会議員及び白石町長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスター等の作成の公営に関する条例(令和2年白石町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年12月12日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について、適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。