○白石町教育委員会教育長事務委任規程
平成22年3月24日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第2条第1項第2号に該当する職員に係る扶養手当、住居手当及び通勤手当の支給に関する事務のうち、同条例第23条の3の規定により白石町が処理することとなる事務並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員に係る児童手当の認定に関する事務を学校長又は事務長(統括事務長を含む。)に委任する。
(委任の保留)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日教委訓令第10号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年6月24日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日教委訓令第30号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。