○白石町固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

令和3年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、固定資産税の課税免除又は不均一課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産業振興促進区域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第8条第4項第1号に規定する産業振興促進区域をいう。

(2) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

(3) 地方活力向上地域 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域をいう。

(産業振興促進区域における課税免除)

第3条 町長は、市町村計画(過疎法第8条第1項に規定する市町村計画をいう。)に記載された産業振興促進区域内において、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する期間内に、当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業又は旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。以下「旅館業」という。)の用に供するため、同令第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)の取得等(過疎法第23条に規定する取得等をいう。)をした者について、当該取得等をした特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、最初に課すべき年度(以下「初年度」という。)以後3箇年度について、課税を免除することができる。

(促進区域における課税免除)

第4条 町長は、促進区域内において、地域未来投資促進法第4条第6項に規定する基本計画の計画期間内に、地域未来投資促進法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下この条において「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下この条において「対象施設」という。)を促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者(同法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者をいう。)について、当該設置した対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、初年度以後3箇年度について、課税を免除することができる。

(地方活力向上地域における課税免除及び不均一課税)

第5条 町長は、地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。次項において「省令」という。)第2条第1号に規定する期間内に、地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する場合に、同令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者については、当該新設し、又は増設した特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、初年度以後3箇年度について、課税を免除することができる。

2 地方活力向上地域内において、省令第2条第1号に規定する期間内に、地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する場合に、特別償却設備を新設し、又は増設した者については、当該新設し、又は増設した特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、白石町税条例(平成17年白石町条例第51号)第62条の規定にかかわらず、初年度以後3箇年度に限り、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.467

(3) 第3年度 100分の0.933

(課税免除又は不均一課税の申請)

第6条 この条例の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除又は不均一課税が競合する場合における規定の適用)

第7条 第3条から第5条までの規定が互いに競合する場合における固定資産税の課税免除又は不均一課税については、第3条から第5条までの規定のうち前条の規定により申請する者が選択する1条の規定を適用する。

(承継)

第8条 相続、譲渡、合併その他の事由により、課税免除又は不均一課税を受ける者に変更があったときは、承継者がこの条例に規定する権利義務を承継する。

2 前項の承継者は、規則で定める届出書に、承継を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

(報告調査)

第9条 町長は、課税免除又は不均一課税を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、調査を行うことができる。

(課税免除又は不均一課税の取消し等)

第10条 町長は、課税免除又は不均一課税を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除又は不均一課税を取り消し、白石町税条例第62条に規定する税率により算定した固定資産税の全部若しくは一部の納付を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により課税免除又は不均一課税を受けたとき。

(2) 課税免除又は不均一課税の対象となる設備を事業の目的に使用せず、又は他の用途に使用したとき。

(3) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又はその状況にあると認めるとき。

(白石町行政手続条例の適用除外)

第11条 白石町行政手続条例(平成17年白石町条例第15号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、白石町行政手続条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 白石町行政手続条例第3条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

白石町固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

令和3年12月20日 条例第17号

(令和3年12月20日施行)