○白石町行政代執行費用徴収規則
令和4年3月11日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、町長が代執行を行い、それに要した費用(以下「費用」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の通知及び命令)
第2条 町長は、法第5条の規定により、代執行費用納付命令書(様式第1号)により費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に費用の額を通知し、その命令書の発送日から起算して20日以内の納期限を定め、その費用の納付を命令するものとする。
(滞納処分等)
第4条 町長は、前条の督促状の通知書の納期限までに納入義務者が費用を納付しない場合は、法第6条の規定により、国税滞納処分の例により処分するものとする。
(代執行費用徴収職員)
第5条 町長は、費用の徴収に関して、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により、町長が委任した職員(以下「代執行費用徴収職員」という。)をもって次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 納入義務者の財産の調査、質問及び検査に関すること。
(2) 納入義務者の居住等の調査に関すること。
(3) 納入義務者の財産の差押えに関すること。
2 町長は、代執行費用徴収職員に代執行費用徴収職員証(様式第3号)を交付するものとする。
3 代執行費用徴収職員は、第1項各号に掲げる事務を行うときは、代執行費用徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。