○白石町投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関する規則

令和4年6月9日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年白石町条例第38号)別表に規定する投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第40条第1項ただし書の規定により投票所を開く時刻を繰り下げた場合又は閉じる時刻を繰り上げた場合は、当該投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬の額について、それぞれ次の表の基準額の欄に掲げる額から、当該投票所を開く時刻を繰り下げた時間又は閉じる時刻を繰り上げた時間1時間につき、同表の減額単価の欄に掲げる額を減額するものとする。


基準額

減額単価

投票管理者(選挙日)

日額 12,800円

985円

投票管理者(期日前)

日額 11,300円

983円

投票立会人(選挙日)

日額 10,900円

838円

投票立会人(期日前)

日額 9,600円

835円

この規則は、公布の日から施行する。

白石町投票管理者及び投票立会人の報酬の支給に関する規則

令和4年6月9日 規則第15号

(令和4年6月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和4年6月9日 規則第15号