○白石町道の駅しろいし条例施行規則
平成30年9月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町道の駅しろいし条例(平成30年白石町条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、道の駅しろいし(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第4条に規定する道の駅の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで
(2) 休館日 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月31日から翌年の1月3日までの日。ただし、公衆用トイレ等その他の終日利用が可能な施設については、年間を通して供用する。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
2 前項の申請書は、利用日の2月前から3日前までの間で、午前9時から午後6時までの間に提出しなければならない。
(利用許可の変更及び取消し)
第4条 道の駅の利用許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消し若しくは中止を受けようとするときは、道の駅しろいし利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を事前に町長に提出しなければならない。
3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額が生じた場合は、不足額を納入しなければならない。
2 町長は、減免を許可する場合は、道の駅しろいし利用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、道の駅しろいし使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為
(2) 許可を受けた目的以外の行為
(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(4) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為
(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為
(6) 土石若しくは植物の採取又は鳥獣の捕獲若しくは殺傷する行為
(7) 立入禁止区域に立ち入る行為
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為
(9) 前各号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると町長が認める行為
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関して、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
施設区分 | 種別 | 金額 | |
農産物等直売施設 | 使用料 | 農産物 | 売上額に17%を乗じて得た額 |
加工品 | 売上額に20%を乗じて得た額 | ||
賞味期限5日以内のものは、農産物と同額 | |||
冷蔵・冷凍庫を利用する場合、定める額に2%を乗じて得た額 | |||
加工施設 | 使用料 | 月額31,000円 | |
レストラン | 使用料 | 月額180,000円 | |
ファストフードコーナー | 使用料 | 月額16,000円 | |
駐車場 | 使用料 | 1平方メートルにつき1日25円 | |
電気自動車急速充電施設 | 使用料 | 5分まで270円、以降1分につき54円 (1回当りの使用時間は30分以内) | |
会議室 | 使用料 | 1部屋1時間当たり 410円 | |
空調使用料 | 1部屋1時間当たり 300円 |
備考
1 加工施設、レストラン、ファストフードコーナーの使用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。
2 加工施設、レストラン、ファストフードコーナーの使用に伴う光熱水費については、実費相当額を徴収することができる。