○白石町道の駅しろいし条例施行規則

平成30年9月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町道の駅しろいし条例(平成30年白石町条例第11号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、道の駅しろいし(以下「道の駅」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第4条に規定する道の駅の施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時まで

(2) 休館日 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)及び12月31日から翌年の1月3日までの日。ただし、公衆用トイレ等その他の終日利用が可能な施設については、年間を通して供用する。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用許可)

第3条 条例第5条の規定により、利用の許可を受けようとする者は、道の駅しろいし利用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、利用日の2月前から3日前までの間で、午前9時から午後6時までの間に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書を受理し、適当と認めたときは、道の駅しろいし利用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の変更及び取消し)

第4条 道の駅の利用許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消し若しくは中止を受けようとするときは、道の駅しろいし利用許可変更・取消申請書(様式第3号)を事前に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、道の駅しろいし利用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額が生じた場合は、不足額を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、道の駅「しろいし」利用(使用料減免)許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免を許可する場合は、道の駅しろいし利用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、道の駅しろいし使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為

(2) 許可を受けた目的以外の行為

(3) 施設を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれのある行為

(4) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為

(5) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用する行為

(6) 土石若しくは植物の採取又は鳥獣の捕獲若しくは殺傷する行為

(7) 立入禁止区域に立ち入る行為

(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置く行為

(9) 前各号に定めるもののほか、道の駅の管理上支障があると町長が認める行為

(準用)

第8条 第3条から前条までの規定は、指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、道の駅の管理運営に関して、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日規則第19号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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白石町道の駅しろいし条例施行規則

平成30年9月18日 規則第6号

(令和5年10月1日施行)