○選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

令和3年12月28日

選挙管理委員会告示第53号

(趣旨)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関する必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申請)

第2条 報告書の閲覧を申請しようとする者は、別記様式の申請書により白石町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(閲覧の場所等)

第3条 報告書の閲覧場所は、委員会の指定した場所とする。

2 報告書の閲覧は委員会の執務時間中とする。

3 報告書を閲覧する者は、次の事項を守らなければならない

(1) 報告書は、丁寧に扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(2) 報告書は、指定された場所より持ち出してはならない。

(閲覧の中止等)

第4条 前条3項各号の規定に違反するものに対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

令和3年12月28日 選挙管理委員会告示第53号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年12月28日 選挙管理委員会告示第53号