○白石町職員の定年に関する規則

令和5年3月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町職員の定年等に関する条例(平成17年白石町条例第30号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における同条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても、同様とする。

第3条 条例第4条第1項ただし書きの規定による異動期間を延長した職員の勤務延長に係る町長の承認の申請は、異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る町長の承認の申請は、勤務延長の期限延長承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を異動させる場合には、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認の申請は、勤務延長職員異動承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(勤務延長の状況の報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を町長に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による町長の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況

(2) 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況

(異動期間の延長等)

第6条 条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長する場合又は同条第3項の規定により他の管理監督職に降任等をする場合における条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。

第7条 条例9条第2項又は第4項の規定による異動期間の期限の延長に係る町長の承認の申請は、異動期間の期限延長承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第8条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長の状況の報告)

第9条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を町長に報告しなければならない。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第10条 条例第12条及び第13条第1項の規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(白石町職員の勤務延長の実施手続に関する規則の廃止)

第2条 白石町職員の勤務延長の実施手続に関する規則(平成17年白石町規則第29号)は、廃止する。

(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

第3条 白石町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第11号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の白石町職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、附則第4条第1項若しくは第2項附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項に規定する規則で定める情報は、暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第5条 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日に前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。)とする。

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白石町職員の定年に関する規則

令和5年3月15日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)