○白石町協働の推進によるまちづくり条例

令和6年3月11日

条例第2号

人と大地がうるおい輝く豊穣のまち 白石

私たちの町は、豊かな白石平野の大地と有明海の恵みに支えられ、先人たちが築き上げてきた歴史と文化が光り輝く町です。

少子高齢化と人口減少が進み、町民の地域への関わりも希薄になりつつあるなかで、安心して心豊かに暮らし続けることのできるまちづくりを進める必要があります。

私たちは、地域の課題に関心を持ち、住民同士が話し合い、全ての人々による協働のまちづくりを進めるために、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、協働のまちづくりを推進するための基本原則を明らかにするとともに、住民参加と協働の推進に関する基本的な事項を定め、住み続けられる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 協働のまちづくり 町民等及び町が、それぞれの役割を認識し、自分たちの力で住みよいまちにしていくために、地域コミュニティの活性化や地域の課題解決に相互に連携・協力し合うことで、まちづくりを進めることをいう。

(2) 町民 町内に居住する者及び町内に通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 町民等 町民及び町内で事業を営み、又は活動する個人、法人、NPOその他団体をいう。

(4) 地域コミュニティ 町民等のうち、地縁による団体や共通の目的を持ち集まった住民同士のつながりをいい、その活動を行う組織を地域コミュニティ組織という。

(5) 地域づくり協議会 地域コミュニティ組織の各種団体等が新しいネットワークで緩やかに連携して協働のまちづくりを推進する、おおむね小学校区単位のコミュニティ組織をいう。

(基本原則)

第3条 町民等及び町は、対等な関係で、相互の立場を尊重しながら協働のまちづくりを推進する。

2 町民等及び町は、まちづくりに関する情報を共有しながら協働のまちづくりを推進する。

3 町民等及び町は、相互に協働意識の啓発に努めながら協働のまちづくりを推進する。

(町民等の役割と取組)

第4条 町民等は、まちづくりの主体としての意識を持ち、協働のまちづくりに自主的に取り組むものとする。

(町の役割と取組)

第5条 町は、町民等と連携して地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に取り組み、協働のまちづくりの推進に必要な支援を行う。

(地域コミュニティ組織の役割と取組)

第6条 地域コミュニティ組織は、町と連携して地域コミュニティの活性化や地域課題の解決に努めるものとする。

(地域づくり協議会の設立)

第7条 町民等及び町は、地域づくり協議会の設立に取り組むものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石町協働の推進によるまちづくり条例

令和6年3月11日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)