○白石町スクールバス条例

令和6年3月11日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、遠隔地から通学する児童及び生徒の通学の安全及び遠距離通学の負担軽減を図るため、白石町スクールバス(以下「スクールバス」という。)を運行し、もって、義務教育の円滑な運営と教育効果の向上に資することを目的とする。

(使用の範囲)

第2条 スクールバスは、遠距離通学児童生徒の通学に使用するほか、使用の範囲は教育委員会規則で定める。

(利用対象者等)

第3条 スクールバスの利用対象者及び運行区間、運行回数等は、教育委員会規則で定める。

(使用料)

第4条 スクールバスを利用する者の使用料は、無償とする。

(運行管理)

第5条 スクールバスの運行管理は、白石町教育委員会が行う。

2 スクールバスは、常に良好な状態に管理し、安全確実かつ効率的に運行しなければならない。

(運行業務の委託)

第6条 スクールバスの運行業務は、人員の輸送を安全かつ確実に実施できると認められる者に委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行業務を委託された者は、運転者の労務及び車両の管理に努め、万全の運行体制を整えなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石町スクールバス条例

令和6年3月11日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月11日 条例第10号