○白石町企業立地の促進に関する条例

令和6年3月11日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所の新設又は増設を促進し、産業の振興、雇用の創出及び定住の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 製造業等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業その他町長が特に認める業種をいう。

(2) ビジネス支援サービス業 次の各号に掲げる事業をいう。

 バックオフィス 企業の総務、人事、経理その他の管理業務、書類の収受及び発送、データ入力その他の事務業務又は電話、インターネット等を通じた相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う事業をいう。

 コンタクトセンター業 電話、インターネット等を通じて、相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う事業をいう。

 インターネット付随サービス業 日本標準産業分類に掲げるインターネット付随サービス業及びそれに類する事業をいう。

 デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用し、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業及びそれに類する事業をいう。

 ソフトウェア業 日本標準産業分類に掲げるソフトウェア業及びそれに類する事業をいう。

 情報処理・提供サービス業 日本標準産業分類に掲げる情報処理・提供サービス業及びそれに類する事業並びにその他の固定電気通信業をいう。

 機械設計業 日本標準産業分類に掲げる機械設計業をいう。

 商品検査業 日本標準産業分類に掲げる商品検査業をいう。

 非破壊検査業 日本標準産業分類に掲げる非破壊検査業をいう。

 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務)を営む事業をいう。

(3) 事業所 製造業等又はビジネス支援サービス業の用に供する施設をいう。

(4) 新設 町内に事業所を有しない者が、町長と企業の立地に係る協定(以下、「立地協定」という。)を締結して新たな事業所を町内に設置し、又は町内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を町内に設置することをいう。

(5) 増設 町内に事業所を有する者が、事業規模を拡大する目的で、既存の敷地内若しくは用地を拡張して事業所を設置し、又は既存の事業所内に償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する償却資産をいう。以下同じ。)を設置することをいう。

(6) 立地 町内に事業所を新設し、又は増設することをいう。

(7) 奨励対象者 町長と立地協定を締結した者で、第4条の規定により指定を受けたものをいう。

(8) 立地決定日 町長と立地協定を締結した日をいう。

(9) 奨励金判定日 操業を開始した日から起算して1年を経過する日をいう。

(10) 投下固定資産 立地に伴い取得した、事業の用に供する建物及び償却資産をいう。

(11) 新規地元雇用者 立地に伴い新たに採用された者のうち規則で定めるものをいう。

(12) 配置転換者等 立地に伴い町外から町内の事業所への配置転換又は新規雇用により新たに本町の住民となった者のうち規則で定めるものをいう。

(13) 新規地元雇用者等数 新規地元雇用者と配置転換者等の合計をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、奨励対象者に対し、予算の範囲内において次に掲げる奨励措置を行うことができる。

(1) 製造業等に対する奨励措置

 雇用奨励金の交付

 配置転換者等奨励金の交付

 用地取得奨励金の交付

 次のいずれかの補助金の交付

(ア) 上水道使用料補助金

(イ) 電気使用料補助金

(2) ビジネス支援サービス業に対する奨励措置

 雇用奨励金の交付

 配置転換者等奨励金の交付

 事業所開所支援補助金

 事業所等賃料補助金

(指定)

第4条 前条の奨励措置の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を提出し、町長の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、奨励対象者として指定するものとする。

(奨励措置の内容)

第5条 奨励措置の内容は、第3条第1号に掲げるものについては別表第1に、同条第2号に掲げるものについては別表第2に定めるとおりとする。

(履行の義務)

第6条 奨励措置を受けようとする奨励対象者は、町税その他の徴収金の納付義務を完全に履行していなければならない。

(申請)

第7条 奨励措置を受けようとする奨励対象者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。

(変更等の届出)

第8条 奨励措置の決定を受けた奨励対象者は、前条の規定による申請の内容に変更等が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の承継)

第9条 相続、譲渡、合併その他の事由により第4条の規定による指定を受けた者に変更が生じたときは、承継者は、直ちに承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出の内容を審査し、当該事業が継続されると認められる場合においては、承継者に対し被承継者の残存奨励措置を行うことができる。

(奨励措置の取消し等)

第10条 町長は、奨励対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置を取り消し、奨励金等の返還その他の必要な措置を講ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、奨励措置を受けようとし、又は受けたとき。

(2) 事業所を当該事業以外の用途に供したとき。

(3) 災害、倒産その他町長がやむを得ないと認める場合を除き、操業開始の日から起算して5年以内に事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は事業が廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(帳簿等の閲覧)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、関係者に対し帳簿等の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(白石町企業設置奨励に関する条例の廃止)

2 白石町企業設置奨励に関する条例(平成17年白石町条例第132号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

製造業等に対する奨励措置

対象業種

奨励措置の種類

交付要件等

対象経費等

交付額

対象期間等

交付限度額

製造業等

雇用奨励金の交付

1 立地決定日から2年以内に操業を開始すること(ただし、天災等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない)

2 立地決定日から奨励金判定日までにおける投下固定資産の取得費が、消費税及び地方消費税を除き2,000万円以上であること

3 立地決定日から奨励金判定日までにおける新規地元雇用者等数が5人以上であること

新規地元雇用者の数に60万円を乗じて得た額

立地につき1回限り

3,000万円

配置転換者等奨励金の交付

配置転換者等の数に60万円を乗じて得た額

立地につき1回限り

3,000万円

用地取得奨励金の交付

上記1から3に掲げる要件と併せて、事業の用に供するために取得した用地の面積が5,000平方メートル以上であること

用地取得価格(造成に係る経費等の付帯費用を除く)

対象経費の4分の1相当額

立地につき1回限り

2,000万円

上水道使用料補助金の交付

(選択制)

上記1から3に掲げる要件と併せて、業務の用に供するために上水道を使用すること

上水道使用料相当額

納付した対象経費相当額

操業を開始した日の属する月から連続する3年間(36月間)

2,000万円

電気使用料補助金の交付

(選択制)

上記1から3に掲げる要件と併せて、業務の用に供するために電気を使用すること

電気使用料相当額

納付した対象経費相当額

操業を開始した日の属する月から連続する3年間(36月間)

2,000万円

別表第2(第5条関係)

ビジネス支援サービス業に対する奨励措置

対象業種

奨励措置の種類

交付要件等

対象経費等

交付額

対象期間等

交付限度額

ビジネス支援サービス業

雇用奨励金の交付

1 立地決定日から2年以内に操業を開始すること(ただし、天災等やむを得ない事情がある場合はこの限りではない)

2 立地決定日から奨励金判定日までにおける新規地元雇用者等数が、バックオフィス及びコンタクトセンター業については5人以上、それ以外の業種は3人以上であること

新規地元雇用者の数に60万円を乗じて得た額

立地につき1回限り

3,000万円

配置転換者等奨励金の交付

配置転換者等の数に60万円を乗じて得た額

立地につき1回限り

3,000万円

事業所開所支援補助金の交付

立地決定日から奨励金判定日までにおいて実施した事業所の取得や改装に要した経費相当額

対象経費の4分の1相当額

立地につき1回限り

2,000万円

事業所等賃料補助金の交付

業務の用に供する建物や駐車場の賃借料(県や町から賃借している費用や敷金、礼金及び共益費等の付帯費用を除く)

納付した対象経費の2分の1相当額(町以外から補助金の交付を受ける場合は、対象経費から当該補助金を差し引いた額の2分の1相当額)

操業を開始した日の属する月から連続する3年間(36月間)

1,000万円

白石町企業立地の促進に関する条例

令和6年3月11日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)