○白石町外部公益通報に関する要綱

令和8年3月31日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報に関し必要な事項を定め、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。

 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者

 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者

 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員

 通報の日前1年以内にからまでに掲げる者であった者

(2) 外部公益通報 第5条第1項各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料して、その旨を知らせることをいう。

(3) 通報者 外部公益通報をした者をいう。

(4) 所管課 通報内容となる事実に関する事務を所掌する課をいう。

(組織体制)

第3条 外部公益通報への対応(以下「通報対応」という。)に関する事務を総括するため、総括通報責任者を置くこととし、総務課長をもって充てる。

2 総括通報責任者は、通報対応に関する要綱類の整備、教育研修の実施、外部公益通報に関する調査の進捗等の管理その他外部公益通報への適切な対応の確保に関する事務を総括するものとする。

3 所管課における外部公益通報に関する調査の進捗等の管理、職員が教育研修に参加する機会の確保その他外部公益通報への適切な対応の確保に関する事務を所掌するため、通報責任者を置くものとし、所管課の課長をもって充てる。

(通報窓口)

第4条 町に対する外部公益通報を一元的に取り扱う窓口(以下「通報窓口」という。)を総務課に置く。

2 通報窓口は、次に掲げる事務を取り扱うものとする。

(1) 町に対する外部公益通報の受付に関すること。

(2) 通報者との連絡調整に関すること。

(3) 所管課との連絡調整に関すること。

3 所管課に対して直接外部公益通報があった場合、当該所管課は、当該外部公益通報を通報窓口に取り次ぐものとする。

(受付の範囲)

第5条 通報窓口で受け付ける外部公益通報の範囲は、次に掲げる事実とする。

(1) 法第2条第3項に規定する通報対象事実

(2) 町の条例又は規則に違反する事実

(3) 前2号に定めるもののほか、法令に違反する行為に関する事実(当該違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関がある場合に限る。)

(4) 前3号に定めるもののほか、事業者の法令遵守等の確保及び法令等の適正な執行のために必要と認められるその他の事実

(外部公益通報の方法)

第6条 外部公益通報をしようとする者は、外部公益通報書(様式第1号。以下「通報書」という。)を通報窓口に提出(電子メールを含む。)するものとする。

2 外部公益通報は、原則として実名により行うものとする。ただし、通報書に第9条第2項第1号イ(イ)から(エ)までに掲げる事項の記載があり、かつ、公益通報事実が客観的に証明できる資料がある場合には、匿名により行うことができる。

3 前項ただし書の場合において、匿名による通報者は、法による保護の対象とならない場合があることに留意するものとする。

(通報者の責務)

第7条 通報者は、外部公益通報をするに当たっては、確実な資料に基づき誠実に行うように努めなければならない。

2 通報者は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正な目的で外部公益通報をしてはならない。

(受付手続)

第8条 通報窓口は、第6条第1項の規定により外部公益通報があったときは、当該外部公益通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、通報対応に必要な事項を通報者に確認するものとする。ただし、通報者の同意が得られない場合その他確認に支障がある場合は、この限りでない。

2 通報窓口は、外部公益通報を受付に際して、当該外部公益通報に関する秘密は保持されること、個人情報は保護されること、当該外部公益通報を受けた後の処理等を、通報者に説明するものとする(通報者が望まない場合、匿名による外部公益通報であるため通報者への説明が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合を除く。第9条第4項第11条第3項及び第4項並びに第12条第2項に規定する通知並びに第10条第1項に規定する教示及び資料の提供においても、同様とする。)

(受付後の手続)

第9条 通報窓口は、前条第1項の規定により外部公益通報を受け付けたときは、通報書を所管課に送付するものとする。

2 前項の通報書の送付を受けた所管課は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該外部公益通報を受理するものとする。

(1) 第5条第1項各号に掲げる事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であって、町が当該事実について処分又は勧告等をする権限を有するものであり、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合

 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(以下「真実相当性の要件」という。)

 次に掲げる事項をすべて記載した通報書を提出すること。

(ア) 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所

(イ) 当該事実の内容

(ウ) 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

(エ) 当該事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

(2) 通報が真実相当性の要件を満たしているかどうかが直ちに明らかでない場合においても、個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性が認められる場合

3 前項の規定にかかわらず、所管課は、外部公益通報が次のいずれかに該当するときは、受理しないものとする。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的による通報であると認められるとき。

(2) 通報の内容が具体性を伴わず、不分明であるとき。

(3) 通報の内容が虚偽であることが明らかであるとき。

(4) 伝聞に基づく通報であり、通報の内容について信ずるに足りる理由が認められないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、正当な理由があるとき。

4 所管課は、外部公益通報を受理したときはその旨を、受理しないときはその旨及び理由を外部公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により、通報者に対し遅滞なく通知するとともに、当該決定通知書の写しを通報窓口に送付するものとする。

(教示)

第10条 所管課は、他の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有することが明らかになった場合は、当該他の行政機関を、通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。この場合において、当該所管課は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、自ら作成した当該通報に係る資料を通報者に提供するものとする。

2 前項前段の場合において、所管課は、通報に個人の生命、身体、財産その他の利益に重大な影響を及ぼす可能性のある内容が含まれている場合には、通報に関する秘密保持に留意しつつ、個人情報の保護に関する法令等に従い、当該他の行政機関に当該内容について情報提供をするものとする。

(調査の実施)

第11条 所管課は、第9条第2項の規定により外部公益通報を受理したときは、通報に関する秘密を保持するとともに、個人情報を保護するため、通報者が調査等の対象となる事業者及びその関係者に特定されないよう十分に留意しつつ、速やかに必要かつ相当と認められる方法で調査を実施するものとする。

2 通報責任者は、調査の方法、内容等の適正性を確保するとともに、調査の適切な進捗を図るため、調査について適宜確認を行う等の方法により、通報事案を適切に管理しなければならない。

3 所管課は、調査に長期間を要する場合は、適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がある場合を除き、必要に応じて、調査の進捗状況を通報者に対し通知するよう努めなければならない。

4 所管課は、調査が終了したときは、調査結果を外部公益通報調査結果通知書(様式第3号)により、遅滞なく通報者に通知するとともに、その写しを調査の内容が分かる資料とともに通報窓口に送付するものとする。

(調査結果に基づく措置)

第12条 所管課は、前条の調査の結果、第5条第1項各号に掲げる事実が存在し、必要があると認めるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講ずるものとする。

2 所管課は、前項の措置を講じたときは、当該措置の内容を適切な法執行の確保及び利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において外部公益通報措置結果通知書(様式第4号)により遅滞なく通報者に通知するとともに、その写しを通報窓口に送付するものとする。

(秘密保持及び個人情報保護の徹底)

第13条 通報対応に関与した職員(通報対応に付随する職務等を通じて、外部公益通報に関する秘密を知り得た者を含む。以下同じ。)は、外部公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。

2 通報対応に関与した職員は、当該対応手続において知り得た個人情報の内容を正当な理由がなく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

3 通報対応に関与した職員は、外部公益通報に関する秘密保持及び個人情報保護の徹底を図るため、通報対応の各段階(外部公益通報の受付、教示、調査、措置及び通報者への結果の通知の各段階をいう。以下同じ。)及び通報対応終了後において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 情報を共有する範囲及び共有する情報の範囲を必要最小限に限定すること。

(2) 通報者を特定させる事項については、調査等の対象となる事業者及びその関係者に対して開示しないこと(通報対応を適切に行う上で真に必要な最小限の情報を、次号に規定する同意を取得して開示する場合を除く。)

(3) 通報者を特定させる事項を、情報共有が許される範囲外に開示する場合には、通報者の書面、電子メール等による明示の同意を取得すること。

(4) 前号に規定する同意を取得する際には、開示する目的及び情報の範囲並びに当該情報を開示することによって生じ得る不利益について、通報者に対して明確に説明すること。

4 前3項に定めるもののほか、所管課における通報対応に際する秘密保持及び個人情報の保護に関しては、個人情報の保護に関する法令等の定めによるものとする。

(利益相反関係の排除)

第14条 通報窓口及び所管課の担当職員は、次の各号のいずれかに該当する場合、通報対応に関与してはならない。

(1) 法令違反行為等の発覚や調査の結果により実質的に不利益を受ける者

(2) 通報者又は被通報者と親族関係にある者

(3) 通報に係る事案に関する公正な調査や措置等の検討又は実施を阻害し得る者

2 通報責任者は、通報対応の各段階において、通報対応に関与する者が当該通報に利益相反関係を有していないか確認するものとする。

(通報者の保護)

第15条 所管課は、通報者が外部公益通報をしたことを理由として、事業者から解雇その他不利益な取扱いを受けていることが明らかになった場合には、当該通報者に対し法第3条から第5条まで及び第7条に規定する保護の内容並びに救済を求めることができる関係機関の教示等の支援を行うよう努めるものとする。

(運用状況の公表)

第16条 町長は、外部公益通報の運用状況について、毎年度その概要を公表するものとする。ただし、通報者が特定できる情報は公表しないものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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白石町外部公益通報に関する要綱

令和8年3月31日 訓令甲第2号

(令和8年3月31日施行)