請願・陳情
行政について意見や要望があるときは、誰でも議会に請願や陳情をすることができます。 文書で趣旨を簡潔に示し、提出日、住所、氏名を記載し、押印して議長宛に提出してください。
メールやFAXでの受付はできません。
請願と陳情は下記のとおり取り扱いが違います。
請願
請願を出す時は、賛同する紹介議員が必要です。
本会議で、採択・不採択の結論を出し、請願者に結果を報告します。
陳情
受理した写しを全議員に配布します。
採択・不採択の結論は出しません。
このページに関するお問い合わせ先 議会事務局 電話(直通):0952-84-7126