罹災・被災証明書の発行について
証明内容
地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に、白石町では「罹災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
※内容によって証明できない場合もありますので、詳しくはお問い合わせください。
※火災による住宅等の罹災証明書は消防署で発行されます。各消防署にお問い合わせください。
証明種別
(1)「罹災証明書」・・・住家(現にお住いの建物)の被害について、その事実を町が確認できる場合に限り、その被害の程度について証明するもの。
※住家が床上浸水等、甚大な被害にあわれた方については、現地調査を行い、その結果に基づき交付します。そのため当日には、発行できません。
※罹災証明書は、罹災後90日以内に申請してください
(2)「被災証明書」・・・住家及び住家以外(車庫や物置など)の被害について、届け出があった事実を証明するもの。(申請当日に、発行できます。)
窓口申請
受付時間 9:00~17:00 ※土・日曜日、祝祭日は除く
受付場所 白石町役場2階 総務課 危機管理・防災係
申請時に必要なもの
(1)被害写真(写真がない場合は修繕等の業者見積書)
・印鑑(無くされた方はサイン可)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等)
・委任状(申請書と同一世帯以外の方が届け出される場合)
(2)被災証明書(様式・記載例)
被災証明書(様式) (PDFファイル; 89KB)
被災証明書(記載例) (PDFファイル; 102KB)
委任状(様式) (PDFファイル; 251KB)
※罹災証明書は、必要に応じて現地調査を行い、その結果に基づき交付するため、まずはご連絡ください。
※代理申請の場合は、委任状を記入し、ご来庁ください。
問い合わせ・提出先
白石町役場 総務課 危機管理・防災係
TEL 0952-84-7111・FAX 0952-84-6611
問い合わせ時間 9:00~17:00 ※土・日曜日、祝祭日は除く
参考:被害状況の写真撮影について
片付けや復旧作業をはじめる前に、住家や住家以外の不動産や家財や自動車などの動産の被害状況を写真に撮り、保存しておいてください。
今後、罹災証明書の取得や損害保険の請求、各種支援を受ける際に必要となります。
※住まいが被害を受けたとき最初にすること(内閣府大臣官房政府広報室へ)
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このページに関するお問い合わせ先 総務課 危機管理・防災係 電話(直通):0952-84-7111