○白石町議会公印規程

平成17年2月14日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、白石町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、議会事務局長が保管する。

2 公印は、所定の場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、その旨を議長に届け出なければならない。

(公印台帳)

第4条 議会事務局長は、公印台帳(別記様式)を備えつけ、公印を登録しなければならない。

(調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄は、議長の決裁を経て行う。

(使用)

第6条 公印を使用しようとするときは、議会事務局長に原議書及びその文書を提示して承認を受けなければならない。

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

寸法

個数

備考

白石町議会印

24ミリメートル角

1

 

白石町議会議長之印

21ミリメートル角

1

 

白石町議会副議長印

20ミリメートル角

1

 

総務委員会委員長印

18ミリメートル角

1

 

文教厚生委員会委員長之印

18ミリメートル角

1

 

産業建設委員会委員長之印

18ミリメートル角

1

 

議会運営委員会委員長之印

18ミリメートル角

1

 

特別委員会委員長印

18ミリメートル角

1

 

白石町議会事務局長印

18ミリメートル角

1

 

ひな形

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白石町議会公印規程

平成17年2月14日 議会訓令第2号

(平成17年2月14日施行)