○町長が管理する情報の公開に関する規則
平成17年1月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町情報公開条例(平成17年白石町条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、町長が管理する情報の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
2 情報公開請求書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 請求する情報を特定するために必要な事項
(3) 請求する公開の方法(閲覧又は写しの交付等)
(1) 公開する旨の決定情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 一部を公開する旨の決定情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公開しない旨の決定情報非公開決定通知書(様式第4号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第9条の2第1項の規定による通知は、意見照会書(様式第6号)により行うものとする。
3 条例第9条の2第1項に規定する意見書は、情報公開に対する意見書(様式第7号)とする。
4 条例第9条の2第2項後段の規定による通知は、第三者情報公開決定に関する通知書(様式第8号)により行うものとする。
(公開の実施等)
第5条 条例第10条第1項の規定による情報の公開は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 情報を閲覧するものは、当該情報を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反するものに対し、情報の閲覧を中止させることができる。
4 情報の写しの交付部数は、公開請求に係る情報1件につき1部とする。
(写しの交付等の費用)
第6条 条例第11条第2項に規定する写しの交付に必要な費用は、町長が別に定める。
2 前項に規定する費用は、当該写しの交付の際に納付しなければならない。ただし、写しを送付する場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 条例第16条の規定による運用状況の公表は、広報等に掲載することにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。