○白石町印鑑条例施行規則

平成17年1月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町印鑑条例(平成17年白石町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任連絡票とする。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して1箇月を経過した日とする。

(申請書等の様式)

第5条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第7号

(8) 代理人選任連絡票 様式第8号

(書類の保存年限)

第6条 印鑑に関する書類の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号以外の書類 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町印鑑条例施行規則(昭和50年白石町規則第2号)、福富町印鑑条例施行規則(昭和52年福富町規則第6号)又は有明町印鑑条例施行規則(昭和52年有明町規則第9号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票、印鑑登録票、印鑑登録証及び印鑑登録手帳については、なおその効力を有する。

(平成24年6月15日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年11月13日規則第28号)

この規則は、令和2年11月24日から施行する。

(令和5年11月2日規則第28号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

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白石町印鑑条例施行規則

平成17年1月1日 規則第19号

(令和5年12月1日施行)