○白石町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則
平成17年1月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年白石町条例第28号。以下「分限に関する条例」という。)及び白石町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年白石町条例第29号。以下「懲戒に関する条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定)
第2条 分限に関する条例第3条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が、主治医の申出をしないときは、この限りでない。
2 任命権者は医師をして診断を行わせた場合は、その病名及び病状のほか、その職務の遂行ができるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。
(処分説明書の交付)
第3条 分限に関する条例第3条第2項の規定による「その旨を記載した書面」(処分説明書)の交付は、別記様式により行うものとする。
(懲戒の手続)
第4条 前条の規定は、懲戒に関する条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月18日規則第12号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。