○白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年1月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年白石町条例第44号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される者の給与の額その他必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

(初任給)

第3条 新たにこの規則の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

(昇格時の号給)

第4条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(降格時の号給)

第4条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第4に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(会計年度任用技能労務職員の給与)

第5条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される技能労務職員の給与については、白石町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石町条例第30号)の規定の適用を受ける者の例による。

(その他)

第6条 この規則に定めるものを除くほか、給与の支給に関しては、技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び白石町職員の給与に関する条例(平成17年白石町条例第43号)並びにこれに基づく規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、白石町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第11号)による改正前の白石町職員の定年等に関する条例(平成17年白石町条例第30号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、白石町職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者の例による。

(平成17年11月30日規則第132号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切換え等)

2 最高号給を超える給料月額等の切換え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年白石町条例第176号)に基づく一般職員の例による。

(平成18年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年白石町規則第20号)の施行の日において、同規則附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

(平成19年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年11月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成23年11月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成26年12月16日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 切替日前の異動者の号給の調整については、白石町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年白石町条例第18号)に基づく一般職員の例による。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き技能労務職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成18年改正規則附則第5項の規定による給料との調整)

4 切替日から平成28年3月31日までの間において、白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年白石町規則第9号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定による給料の額が、前項の規定による給料の額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給料に代えて、平成18年改正規則附則第5項の規定による給料を支給する。

(平成28年3月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年白石町条例第1号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与(白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年白石町規則第9号。以下この項において「平成18年改正規則」という。)附則第5項の規定に基づいて支給された給料及び白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部を改正する規則(平成27年白石町規則第5号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3項又は第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成18年改正規則附則第5項の規定に基づいて支給された給料及び平成27年改正規則附則第3項又は第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月1日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、一般職の例により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料の月額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から施行の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(平成31年3月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月16日規則第24号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月9日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月15日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 白石町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年白石町条例第13号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則第3条から第4条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月14日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

技能労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

200,600

221,000

260,500

2

148,100

201,600

222,300

261,600

3

149,100

202,700

223,500

262,700

4

150,100

203,500

224,400

263,900

5

151,200

204,400

225,300

264,600

6

152,300

206,000

226,600

265,600

7

153,400

207,400

227,600

266,500

8

154,400

208,800

228,600

267,500

9

155,300

210,100

229,900

268,100

10

156,400

211,000

231,500

268,700

11

157,500

212,100

232,900

269,400

12

158,600

212,700

234,000

270,100

13

159,500

213,700

235,100

270,800

14

160,600

214,600

236,300

271,800

15

161,800

215,300

237,300

272,700

16

162,900

216,000

238,200

273,700

17

164,000

216,900

238,900

274,500

18

165,400

217,800

239,300

275,600

19

166,700

218,600

239,800

276,700

20

167,900

219,500

240,200

277,700

21

169,100

220,200

240,700

278,700

22

170,300

220,800

241,900

279,500

23

171,500

221,600

243,000

280,300

24

172,700

222,300

244,000

281,400

25

173,900

223,000

245,100

282,200

26

175,400

223,500

246,200

283,200

27

176,900

223,900

247,400

284,200

28

178,400

224,300

248,600

285,100

29

179,900

224,800

249,500

286,100

30

181,300

225,800

250,300

287,000

31

182,800

226,700

251,500

287,800

32

184,300

227,300

252,500

288,600

33

185,800

227,700

253,600

289,400

34

187,500

228,700

254,500

290,300

35

189,100

229,700

255,400

291,500

36

191,000

230,700

256,400

292,400

37

192,700

231,400

257,300

293,100

38

193,800

232,400

258,100

293,900

39

195,300

233,400

258,900

294,700

40

196,400

234,200

259,700

295,600

41

197,500

235,100

260,600

296,400

42

199,000

236,100

261,600

297,400

43

200,300

236,900

262,800

298,400

44

201,600

237,700

263,800

299,300

45

203,000

238,300

264,400

300,000

46

204,200

239,100

265,500

300,900

47

205,400

239,800

266,600

301,900

48

206,400

240,400

267,700

302,700

49

207,400

240,900

268,700

303,300

50

208,500

241,800

269,800

303,900

51

209,200

242,900

270,700

304,500

52

210,100

243,800

271,700

305,200

53

211,100

244,700

272,600

305,800

54

212,000

245,600

273,700

306,700

55

213,000

246,400

274,800

307,400

56

213,800

247,500

275,800

308,100

57

214,700

248,400

276,600

308,700

58

215,300

249,200

277,500

309,400

59

216,000

250,000

278,400

310,100

60

216,800

250,800

279,400

310,700

61

217,600

251,500

280,300

311,300

62

218,100

252,500

281,300

312,100

63

218,600

253,300

282,300

312,800

64

219,000

254,100

283,200

313,400

65

219,400

254,800

284,100

313,900

66

220,000

255,500

285,000

314,400

67

220,600

256,000

285,800

315,000

68

221,100

256,600

286,500

315,600

69

221,300

257,400

287,200

316,200

70

221,600

257,900

288,000

316,600

71

221,800

258,500

288,800

317,200

72

222,200

258,900

289,400

317,700

73

222,400

259,100

290,200

318,000

74

222,800

259,400

290,900

318,500

75

223,100

259,800

291,600

319,000

76

223,400

260,200

292,400

319,400

77

223,600

260,600

292,800

319,600

78

224,100

261,000

293,300

319,900

79

224,400

261,500

293,700

320,200

80

224,700

261,800

294,100

320,500

81

224,900

262,100

294,500

320,800

82

225,200

262,400

295,000

321,100

83

225,500

262,700

295,600

321,400

84

225,800

262,900

296,100

321,700

85

226,000

263,000

296,400

321,900

86

226,400

263,200

297,000

322,300

87

226,900

263,500

297,600

322,700

88

227,200

263,800

298,200

322,900

89

227,500

264,000

298,500

323,100

90

228,000

264,200

299,000

323,400

91

228,400

264,600

299,500

323,700

92

228,900

264,800

299,800

324,000

93

229,100

265,100

300,300

324,200

94

229,500

265,500

300,800

324,500

95

230,000

265,800

301,300

324,800

96

230,500

266,100

301,800

325,000

97

230,800

266,300

302,100

325,200

98

231,200

266,700

302,500

325,500

99

231,500

266,900

303,000

325,800

100

231,900

267,200

303,500

326,000

101

232,400

267,500

303,900

326,200

102

232,700

267,700

304,300


103

233,100

268,000

304,600


104

233,600

268,300

304,900


105

233,900

268,500

305,200


106

234,500

268,700

305,600


107

235,000

269,000

306,100


108

235,300

269,200

306,500


109

235,500

269,500

306,800


110

235,900

269,800

307,200


111

236,300

270,100

307,600


112

236,600

270,300

307,900


113

236,900

270,500

308,100


114

237,400

270,800

308,400


115

237,900

271,000

308,700


116

238,300

271,200

308,900


117

238,600

271,500

309,100


118

239,100

271,800

309,400


119

239,500

272,100

309,700


120

239,800

272,500

309,900


121

240,100

272,700

310,100


122


272,900

310,400


123


273,200

310,700


124


273,500

310,900


125


273,700

311,100


126


273,900

311,500


127


274,200

311,800


128


274,500

312,000


129


274,700

312,200


130


274,900

312,500


131


275,200

312,800


132


275,500

313,000


133


275,700

313,200


134


275,900



135


276,200



136


276,500



137


276,700



定年前再任用短時間勤務職員


196,900

208,200

227,000

248,100

別表第2(第3条関係)

初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

技能職

高校卒

1級17号給

労務職

中学校卒

1級5号給

別表第3(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇給した日の前日に受けていた号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第4(第4条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

1級

2級

3級

1

37

9

29

2

38

10

30

3

39

11

31

4

40

12

32

5

41

13

33

6

42

14

34

7

43

15

35

8

44

16

36

9

45

17

37

10

46

18

38

11

47

19

39

12

48

20

40

13

49

21

41

14

50

22

42

15

51

23

43

16

52

24

44

17

53

26

45

18

54

28

46

19

55

30

47

20

56

32

48

21

57

33

49

22

58

34

50

23

59

35

51

24

60

36

52

25

61

37

53

26

62

38

54

27

63

39

55

28

64

40

56

29

65

41

57

30

66

42

58

31

67

43

59

32

68

44

60

33

69

46

61

34

70

48

62

35

71

50

63

36

72

52

64

37

73

53

65

38

74

54

66

39

75

55

67

40

76

56

68

41

77

57

69

42

78

58

70

43

79

59

71

44

80

60

72

45

83

61

73

46

86

62

74

47

89

63

75

48

92

64

76

49

95

66

77

50

98

68

78

51

101

70

79

52

106

72

80

53

111

75

81

54

116

78

82

55

121

81

83

56

121

84

84

57

121

87

85

58

121

90

86

59

121

93

87

60

121

96

88

61

121

99

90

62

121

102

92

63

121

105

94

64

121

108

96

65

121

112

98

66

121

116

100

67

121

137

102

68

121

137

104

69

121

137

105

70

121

137

106

71

121

137

107

72

121

137

108

73

121

137

110

74

121

137

112

75

121

137

114

76

121

137

133

77

121

137

133

78

121

137

133

79

121

137

133

80

121

137

133

81

121

137

133

82

121

137

133

83

121

137

133

84

121

137

133

85

121

137

133

86

121

137

133

87

121

137

133

88

121

137

133

89

121

137

133

90

121

137

133

91

121

137

133

92

121

137

133

93

121

137

133

94

121

137

133

95

121

137

133

96

121

137

133

97

121

137

133

98

121

137

133

99

121

137

133

100

121

137

133

101

121

137

133

102

121

137


103

121

137


104

121

137


105

121

137


106

121

137


107

121

137


108

121

137


109

121

137


110

121

137


111

121

137


112

121

137


113

121

137


114

121

137


115

121

137


116

121

137


117

121

137


118

121

137


119

121

137


120

121

137


121

121

137


122

121

137


123

121

137


124

121

137


125

121

137


126

121

137


127

121

137


128

121

137


129

121

137


130

121

137


131

121

137


132

121

137


133

121

137


134

121



135

121



136

121



137

121



白石町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する規則

平成17年1月1日 規則第35号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年1月1日 規則第35号
平成17年11月30日 規則第132号
平成18年3月29日 規則第9号
平成19年12月26日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年11月28日 規則第14号
平成26年12月16日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第5号
平成28年3月11日 規則第2号
平成28年12月1日 規則第18号
平成31年3月18日 規則第8号
令和元年12月16日 規則第24号
令和4年12月9日 規則第32号
令和5年3月15日 規則第8号
令和5年12月14日 規則第30号
令和6年3月27日 規則第10号