○白石町育英資金貸付条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町育英資金貸付条例(平成17年白石町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出願の手続)
第2条 大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程(以下「専修学校」という。)進学前の者で進学後育英資金の貸付けを受けることを希望するものは、現に在学し、又は卒業した高等専門学校長、高等学校長又は中学校長(以下「学校長」という。)の推薦を受けなければならない。
2 現に大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学する者で当該学校に在学中育英資金の貸付けを希望するものは、当該学校の学長又は校長(以下「在学学校長」という。)の推薦を受けなければならない。
(育英学生の決定)
第3条 教育長は、前条の推薦があったときは、書類を審査の上、育英学生候補者を決定し、本人に通知するとともに別に定める育英学生候補者選考委員会委員へその決定を報告する。
2 前項に規定する書類審査の結果、成績基準及び所得要件に合致しない申請者がいる場合は、育英学生候補者選考委員会に諮って、育英学生候補者を決定し、本人に通知する。
(連帯保証人)
第4条 前条第4項の誓約書及び育英資金借用証書には、連帯保証人2人が連署しなければならない。
2 連帯保証人のうち1人は、育英学生の生計維持者とし、もう1人は原則3親等以内で別生計を営み、かつ保証能力を有するものとする。
3 町長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、育英学生に対し連帯保証人を変更させることができる。
(交付)
第5条 育英資金は二半期ごとに本人に交付する。
(在学証明書及び学業成績表の提出)
第6条 育英学生は、毎学年の在学証明書を4月末までに、学業成績表を翌年度の5月末日までに町長に提出しなければならない。
(2) 就職したとき 様式第7号
(3) 本人の氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったとき 様式第8号
(4) 連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき 様式第9号
(辞退)
第9条 育英学生は、育英資金の貸付けを辞退しようとするときは、育英資金辞退届(様式第11号)を提出しなければならない。
(1) 大学、高等専門学校及び専修学校に在学するとき。
(2) 医学実地練習に従事するとき。
(3) 災害又は傷い、疾病その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。
2 前項第3号に該当する場合の返還猶予期間は1年以内とし、更にその事由が継続するときは、願出により引き続き延長することができる。
3 育英資金の返還猶予を受けようとする者は、育英資金返還猶予願(様式第14号)にその事由を証明することのできる書類を添付して提出しなければならない。
(返還免除)
第11条 条例第8条第1項の規定により返還を免除する額は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当する者 3分の1
(2) 条例第3条第1項第2号に該当する者 3分の1
(1) 死亡したとき。
(2) 重度の心身障害のため労働力を喪失し、返還不能と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により返還不能と認められるとき。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本、重度の心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書
(2) 返還不能の事実を証する書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。