○白石町社会教育委員条例施行規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町社会教育委員条例(平成17年白石町条例第82号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 白石町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議は、必要に応じて教育長がこれを招集する。

2 委員の3人以上の者から書面で会議に付議すべき事項を示して会議招集の請求があるときは、教育長は、これを招集しなければならない。

(会議の招集通知)

第3条 会議の日時、場所及び会議に付議すべき事項は、教育長があらかじめ委員に通知しなければならない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員は、委員のうちから委員長及び副委員長各1人を選挙しなければならない。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

3 委員長は、会議を主宰する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議決の方法)

第5条 議事は、出席委員の過半数で決する。

(報告)

第6条 委員長は、会議の結果を白石町教育委員会に書面で報告しなければならない。

(教育委員会の会議への出席)

第7条 委員が、白石町教育委員会の会議に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめその旨を教育長に通知しなければならない。

(小委員会)

第8条 委員は、各部門ごとに小委員会を設けて、社会教育に関する調査研究を分担することができる。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

白石町社会教育委員条例施行規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年1月1日施行)