○白石町三近堂コミュニティセンター管理運営規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第22号

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、三近堂コミュニティセンター使用許可(使用料減免)申請書(様式第1号。以下「許可(使用料減免)申請書」という。)を使用しようとする日の3日前までに白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可(使用料減免)申請書は、町内使用者については、使用しようとする月の前月1日からとする。また、町外使用者については、使用しようとする月の前月15日からとする。

(使用許可)

第3条 前条第1項の規定により使用を許可したときは、三近堂コミュニティセンター使用(使用料減免)許可書(様式第2号)を交付する。

(使用(使用料減免)許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用(使用料減免)許可を取り消し、又は使用を禁止することができる。

(1) 許可(使用料減免)申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) 許可条件に違反したとき。

(使用時間等)

第5条 三近堂コミュニティセンターの使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 教育委員会は、臨時に休日を設け、又は使用時間を制限することができる。

(使用料の返還)

第6条 条例第7条第3項ただし書による使用料の返還は、次によるものとする。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用不能となったとき。

(2) 使用の日の3日前までに使用許可の取消し又は変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 三近堂コミュニティセンターの事業上支障が生じ、使用許可を取り消したとき。

2 前項の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、三近堂コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料の減免は、別表によるものとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、許可(使用料減免)申請書に減免申請の理由を記載し教育委員会に提出しなければならない。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

減免する場合

減免の率

(1) 町又は教育委員会の関係機関が主催する場合

10分の10

(2) 社会教育関係団体の会合で公益上必要と認める場合

10分の10

(3) 町行政と密接な事業を行う団体、機関が事業又は会合を行う場合

10分の10

(4) その他町長が特に認める場合

10分の10又は10分の5

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白石町三近堂コミュニティセンター管理運営規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第22号

(平成23年4月1日施行)