○白石町福富ゆうあい館管理規則

平成17年1月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石町福富ゆうあい館条例(平成17年白石町条例第87号。以下「条例」という。)第14条の規定により、福富ゆうあい館(以下「ゆうあい館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制)

第2条 ゆうあい館に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、ゆうあい館を代表し、館務を執行する。

3 その他の職員は、館長の指示するところにより、事務を処理する。

(開館時間及び休館日)

第3条 ゆうあい館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。

開館時間

午前8時30分から午後10時まで

休館日

12月29日から翌年1月3日までの日

※ゆうあい図書館を除く。

2 前項の規定にかかわらず、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(長期的使用及び独占的利用の禁止)

第4条 ゆうあい館を使用する者は、引き続き7日を超える使用及び定期的な曜日、日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、教育委員会が認める場合は、この限りでない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ福富ゆうあい館使用許可(減免)申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の2箇月前から使用日の3日前までに行うものとする。

3 申請書の受付は、開館時間内とする。

(使用許可書の交付)

第6条 教育委員会は、前条第1項の使用申請書を受理し、適当と認めたときは、福富ゆうあい館使用許可(減免)(様式第2号)を交付する。

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 ゆうあい館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、福富ゆうあい館使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を承認したときは、福富ゆうあい館使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額が生じた場合は、不足額を納入しなければならない。

(附属設備の使用の範囲)

第8条 附属設備の外部への持出しは、原則として認めない。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 町が主催し、共催し、又は委託する行事に使用するとき 10分の10

(2) 公共的団体が教育、文化、産業の振興、福祉の増進のために使用するとき 10分の8

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき 10分の5

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、福富ゆうあい館使用料減免申請書(様式第1号)を使用申請書と同時に、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書に規定する特別な理由による使用料の還付は、次の表のとおりとする。

項目

還付の額

1 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。

使用料の全額

2 教育委員会が使用許可を取り消したとき。

使用料の全額

3 使用期日3日前までに使用取消しの届けがあり、かつ、その取消事由を教育委員会が適当であると認めたとき。

使用料の全額又は一部

(使用時間)

第11条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

2 施設の使用時間は午前8時30分から午後10時までを基本とするが、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(夜間の使用)

第12条 夜間の使用は、使用者の責任で行う。

(ホールの使用制限)

第13条 ホールを体育館として使用するときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 壁面、天井、附属設備等に損傷を与えない軽スポーツ等に限る。

(2) 原則として、冷暖房は使用しない。

(浴室の使用制限)

第14条 浴室の使用は、1回の使用予定者が5人に満たないときは使用できないものとする。

(使用責任者の守るべき事項)

第15条 使用責任者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 条例第5条第1項各号に掲げることとなった者の入場を拒否し、又は退場させること。

(2) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(3) 前2号に掲げるものほか、職員の指示に従うこと。

(入場者の守るべき事項)

第16条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) ゆうあい館を不潔にしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(汚損、破損の届出)

第17条 使用責任者及び入場者は、ゆうあい館の施設又は附属設備を汚損、破損し、又は滅失したときは、直ちに福富ゆうあい館汚損・破損・滅失届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。この場合は、使用責任者がその損害を賠償しなければならない。

(使用後の報告)

第18条 使用責任者は、ゆうあい館の使用を終了したとき(条例第7条の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、館長に報告しなければならない。

(免責)

第19条 ゆうあい館の使用責任者又は入場者の不注意その他教育委員会の責めに帰することができない事故に対しては、教育委員会はその責めを負わない。

(その他)

第20条 図書館に関する規則は、別に定める。

2 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の福富ゆうあい館の管理に関する規則(平成16年福富町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日教委規則第8号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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白石町福富ゆうあい館管理規則

平成17年1月1日 教育委員会規則第23号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年1月1日 教育委員会規則第23号
平成18年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月1日 教育委員会規則第2号
平成22年3月24日 教育委員会規則第4号
平成23年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年12月28日 教育委員会規則第8号