○白石町ゆうあい図書館管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町福富ゆうあい館条例(平成17年白石町条例第87号。以下「条例」という。)第14条及び白石町福富ゆうあい館管理規則(平成17年白石町教育委員会規則第23号)第21条の規定により、ゆうあい図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 図書館に館長及びその他の職員を置く。
2 館長は館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、館長の指示するところにより、事務を処理する。
(事務分掌)
第3条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により、次の事務を行う。
(1) 図書館の資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書の閲覧及び貸出しに関すること。
(3) 読書案内、読書相談及び調査研究に対する援助その他図書館資料の利用のための相談等に関すること。
(4) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の開催及び奨励に関すること。
(5) 児童に対する読書啓発及び利用援助に関すること。
(6) 図書館利用に障害のある者への援助に関すること。
(7) 情報その他読書資料の発行及び頒布に関すること。
(8) 他の公立図書館等との資料の相互貸借及び協力の推進に関すること。
(9) 学校、公民館等との連携協力に関すること。
(10) 読書団体、文化団体との連携及び団体活動の支援に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成に必要な事業に関すること。
(開館時間及び休館日)
第4条 図書館の開館時間及び休館日は、次の表のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
開館時間 | 午前10時から午後6時まで |
休館日 | (1) 毎週月曜日 (2) 12月28日から翌年の1月4日までの日 (3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日、海の日及び文化の日は除く。)。また、当該休日が月曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休館日でない日 (4) こどもの日、海の日及び文化の日の翌日(その日が月曜日に当たるときは翌日) (5) 毎月最終木曜日(12月は除く。)。ただし、その日が休日にあたるときは、その翌日 (6) 特別整理日(年10日以内で館長が定める期間) |
(入館等の制限)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用者に対し、図書館の入館を拒否又は退館を命ずることができる。
(1) 館内の風紀又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に対し、迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 館長の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害の弁償)
第6条 利用者は、図書館資料を汚損し、破損し、又は亡失したときは、館長が相当と認める現品又は代価をもって弁償しなければならない。
(貸出しの対象)
第7条 図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、館長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 町内に居住している者、町内の事業所、学校等に通勤、通学、又は通園している者
(2) 杵藤広域市町村圏内の市町、小城市及び佐賀市久保田町に居住する者
(図書館利用カード)
第8条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、図書館カード申込書(様式第1号)を館長に提出して、図書館カードの交付を受けなければならない。ただし、図書館カードの交付を受けようとするときは、身分を証する書類を提示しなければならない。
2 図書館資料の貸出しを受けようとするときは、図書館カードを提出しなければならない。
3 図書館カードを紛失したとき、又は交付時点と内容に変更が生じたときは、図書館利用カード紛失・変更届(様式第2号)を速やかに館長に届け出なければならない。
4 図書館カードは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(貸出し数量及び期間)
第10条 図書館資料の貸出数量及び期間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、別に指定することができる。
区分 | 個人(1人につき) | 団体(1団体につき) | ||
数量 | 期間 | 数量 | 期間 | |
図書資料(紙芝居を含む。) | 10冊以内 | 15日以内 | 20冊以内(紙芝居は10冊まで) | 1月以内 |
雑誌(最新号を除く。) | ― | ― | ||
視聴覚資料 | 2点以内 | 8日以内 | 3点以内 | 8日以内 |
(貸出しの制限)
第11条 貴重資料その他館長が特に指定した図書館資料は、貸出しを制限する。
(資料の返却)
第12条 図書館資料の貸出しを受けた者は、指定された期間内に返却しなければならない。館長は、期間内に返却しない者に対して、図書館資料の貸出しを制限することができる。
(複写の申込み手続)
第13条 図書館資料の複写を希望する者は、図書館資料複写申込書(様式第3号)を館長に提出し、許可を受けなければならない。
2 館長は、複写の申込みが不適当と認める場合は、これを許可しない。
(複写の責任)
第14条 図書館資料の複写について、著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該利用者が負わなければならない。
(複写の費用)
第15条 複写の費用は、利用者の負担とし、その額については、別に定める。
(インターネット利用の申込手続)
第16条 インターネットの利用を希望する者は、インターネット利用申込書(様式第4号)に必要事項を記入し、申込みをしなければならない。
(インターネットの利用)
第17条 インターネット利用料金は、無料とする。
2 利用時間は、15分単位で最長1時間までとする。ただし、館長が認めるときは、時間を延長することができる。
3 有料サイトの閲覧は、禁止する。
4 前項の規定に違反した場合は、利用者がその費用を負担するものとする。
(寄贈及び寄託)
第18条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 図書館に寄贈及び寄託しようとする者は、図書館資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 寄贈された資料は、図書館の所有に属する。
4 図書館資料の寄贈寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、事情により特に図書館が負担することができる。
5 館長は、資料寄託者に、図書館資料受託書(様式第6号)を交付しなければならない。
(図書館資料の返却)
第19条 寄託資料は、寄託者の要請又は図書館の都合により、これを返却することができる。
(賠償責任)
第20条 図書館は、寄託された資料が通常の管理の下で破損し、又は滅失したときは、その責めを負わない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。