○白石町ふくどみマイランド公園条例

平成17年1月1日

条例第91号

(設置)

第1条 公共の福祉の増進に資するため、ふくどみマイランド公園を設置する。ただし、第3条に規定する公園の施設のうち多目的運動広場、ゲートボール場の設置及び管理については、白石町社会体育施設等に関する条例(平成17年白石町条例第88号)の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 ふくどみマイランド公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 白石町ふくどみマイランド公園

位置 白石町大字八平432番地及び434番地

(公園の施設)

第3条 ふくどみマイランド公園(以下「公園」という。)の施設は、次のとおりとする。

(1) わんぱく広場

(2) 福富の丘

(3) イベント広場

(4) 干拓展望台

(5) ふれあい干拓館

(6) エントランス広場

(7) 駐車場

(8) 多目的運動広場

(9) ゲートボール場

(行為の制限)

第4条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、白石町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのために全部又は一部を独占して使用すること。

2 教育委員会は、前項各号に掲げる行為が、公園使用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り同項の許可を与えることができる。

3 第1項の許可期間は、1年を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、更新を妨げない。

(使用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、公園の破損その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合、又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその使用の危険を防止するため、区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可)

第6条 公園の施設のうちふれあい干拓館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 第4条第1項及び前条の許可を受けた者は、別表第1及び別表第2に定めるところにより算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)の使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上及びその他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定によってした許可を取り消し、許可の効果を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可を付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により、公園の施設を損傷し、又は滅失させ損害を与え、原状回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の福富町ふくどみマイランド公園の設置及び管理に関する条例(平成5年福富町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月12日条例第10号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

第4条第1項に掲げる行為をする場合

区分

単位

使用料

(円)

行商、募金その他これらに類する行為

1人又は1平方メートルにつき 1日

25

業としての写真の撮影

1人につき 1日

40

業としての映画の撮影

1人につき 1日

40

集会、展示会、その他の行為

1平方メートルにつき 1日

10

別表第2(第7条関係)

ふれあい干拓館使用料

区分

使用料(円)(1時間につき)

冷暖房使用料(円)

(1時間につき)

町内

町外

会議室

100

200

100

調理室

400

800

白石町ふくどみマイランド公園条例

平成17年1月1日 条例第91号

(令和5年10月1日施行)